不安しかない年金額を、最大42%もあっさり増せる現実的な裏ワザ

 

あと、年金を貰うのを遅らせてたけど、やっぱり65歳から貰いたい場合は今まで貰ってなかった年金が65歳に遡って年金が一時金として支払われます。一時金として支払われますが、税金としては一時所得ではなく、その年その年に支払われていたであろう年金額が雑所得になります。よって、源泉徴収票も年分送付されてきます。

また、年金を貰うのを遅らせてる最中に亡くなられた場合は65歳から亡くなるまで貰わなかった年金が遡って遺族の請求により未支給年金として支払われます

● 未支給年金(日本年金機構)

※追記

年金の繰り下げ最中に、遺族年金の受給権を得たり、障害年金の受給権を得た場合はその時点で老齢年金の繰り下げ増額は不可になります。65歳以降に初めて障害年金の受給権を得るというのはかなり稀ですが(^^;;

よって遺族年金や障害年金の受給権を得た時点まで増額させた老齢年金を受け取るか、または、65歳時点に遡って老齢年金を一時金として受け取るか選択する必要があります。

なお、65歳時点で既に遺族年金や障害年金の受給権を持っている人は繰り下げ不可です。過去に一度でも障害年金2級以上に該当し、例えば障害基礎年金が3級に該当して年金が停止の状態でも、障害年金の受給権者である事は変わらないので繰り下げが不可。あと、3級にすら該当しなくなって65歳時点で3年を経過していない場合も、65歳時点で障害年金の受給権者だから繰り下げは不可

ただし、障害基礎年金のみの受給権者は老齢厚生年金は繰り下げる事が出来ます

image by: Shutterstock

 

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