スナックシャネル事件
例えば、「スナックシャネル事件」が有名な事例の一つとなります。高級ブランド「シャネル」が飲食店「スナックシャネル」を不正競争防止法に基づき、使用差し止めと損害賠償を求めて提訴しました。最高裁の判決では、「混同を生じさせる行為」に当たると判断し、スナックシャネルに使用差し止めと損害賠償を命じました。
シャネルは腕時計やファッションブランドを展開する企業であり、スナックシャネルは飲食店で両者の業種は大きく異なりますが、両者が同一グループに属すると一般の消費者が誤信する恐れがあると最高裁は判断しました。
パロディは法律をよく理解した上で行わないと訴えられる危険性があります。フランク三浦は今回の訴訟では勝訴しましたが、商標権の侵害ではなく他の法律に抵触するとして訴えられていたら違法となった可能性は十分にありました。パロディは慎重に行うべきといえるでしょう。
image by: フランク三浦 ONLINESHOP
「女子大生のハンバーガー店経営物語 (クリエイションコンサルティング)」
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