ちなみに、学生特例免除は3月までに申請すると過去2年1ヶ月の滞納期間とその年の3月までが学生特例免除になる。4月にまた申請すると、翌年3月まで免除が適用される(学生の場合は4月から翌年3月までの年度単位の免除)。
なお、年度の途中でやっぱり年金保険料を納めたい場合は免除を取り消すことはできる。学生納付特例免除を取り消す場合は、年度ごと取り消す。4月から翌年3月まで学生納付特例免除になったが、8月に取り消した場合は4月以降の免除が丸々取り消しという事。
※追記
普通の免除は申請した月の過去最大2年1ヶ月の滞納部分とその年の6月まで免除になり、その後は7月から翌年6月までの単位で免除になる。免除取り消しの場合は、免除取り消しを申し出た月の前月以降が免除取り消しになる。
また、障害基礎年金2級が認定されたこの学生の今後の国民年金保険料は原則として全額免除(法律上当然に全額免除とする法定免除)になる。法定免除は老齢基礎年金の3分の1の額に反映。
ただし、保険料を納めたい場合は申し出により法定免除ではなく納める事は可能ですが、この学生の場合は一生障害基礎年金が出るから無理に納めるメリットは少ないですね^^;無い事は無いけど永久認定の人であまり積極的に支払いたいと願い出る人を見た事ない。
なお、厚生年金に加入したり、サラリーマンの扶養に入って国民年金第三号被保険者になる時は保険料全額免除という扱いにはならない。
厚生年金保険料は強制的に徴収。
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