どうすれば、年金を貰いながら60歳以降も働くことができるのか

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60歳を過ぎても働き続ける人が増えている昨今、そこで気になるのが「働きながら年金はもらえるの?」ということではないでしょうか。そんな素朴な疑問に対して、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんが過去の事例を踏まえながら詳しく解説しています。

60歳以降も働きながら年金を貰うと年金が停止されるっていう流れの総復習

高齢者雇用や再雇用、定年制の廃止などが促進され、60代以降になっても働く人が珍しくなくなってきた現代ではあります。また、この年代の方になりますと年金の受給が開始され始める年代でもありますので、やはり「働き続けること」に関してだけではなく、「働く場合の年金はどうなるの?」というお悩みも増えるので相談としては非常に多い分野ではあります。

年金で言う在職というのは単に働いてるという意味ではなく、「厚生年金に加入している」という状態を在職と言います。何度も申し上げてきた事ではありますが。したがって、厚生年金に加入してないで働いているならば、どれだけ収入が増えようが働いてるという事をもって年金が停止されることはありません。

というわけで、今回はこの老齢の年金を貰いながら在職すると年金が停止される場合があるという事の基礎をあらためて見ていきましょう。

では事例。

1.昭和32年7月15日生まれの男性(今は61歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

この男性の生年月日で、年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年を満たしていて、なおかつ厚生年金期間(共済組合期間含む)が1年以上あれば、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始は63歳から。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

その63歳からの老齢厚生年金支給は年額120万円(月額10万円)とします。65歳からはそれと合わせて、国民年金から老齢基礎年金68万円(20歳から60歳までの480ヶ月の間に420ヶ月分で基礎年金を出してます)も支給されるものとします。

さて、この男性は60歳定年後も継続雇用で65歳まで働くつもり。60歳以降は40万円の給与から、30万円に下がった。また、年金が支給開始される63歳までは賞与が6月と12月にそれぞれ、50万円とします。63歳以降は賞与は出ないものとします。

では、63歳の誕生日到達月の翌月から老齢厚生年金の受給権が発生するわけですが、この男性は65歳まで継続して働きます。という事は厚生年金に加入しながら働いて老齢厚生年金を受給するので、年金が停止される場合が出てくる。なお、働きながら受給する年金を在職老齢年金といいます。

さて、63歳になって年金を受給するようになった時の在職老齢年金の停止額を算出してみましょう。

年金停止額を算出する場合は、年金月額(基本月額)10万円、給与(標準報酬月額)30万円、直近1年間に貰った賞与の総額(50万円+50万円=100万円)を12で割って月額に直した額(100万円÷12ヶ月=83,333円)を用います

ちなみに給与(標準報酬月額)と、直近1年間に貰った賞与の総額を12で割った額の合計額を「総報酬月額相当額」といいます。総報酬月額相当額はこの男性だと、30万円+83,333円=383,333円という事ですね。総報酬月額相当額というのはめちゃくちゃ大事な用語ですので絶対覚えていてください^^。

で、年金が発生するのは63歳誕生月である7月の翌月である8月分(平成32年8月→新元号2年8月)からですので、その月の年金分から停止がかかります

・63歳の8月からの年金停止額→{(総報酬月額相当額383,333円+年金月額(基本月額)10万円)-支給停止調整開始額28万円}÷2=101,667円

停止額101,667円に対して、年金月額10万円ですので…つまり、支給される年金は無いという事です^^;。

ここでちょっと疑問に思われた人もいるかもしれませんが、直近1年間に貰った賞与は実際に年金の受給権が発生する、63歳の誕生月よりも前に貰ってますよね? 「年金貰う前に貰った賞与なのに、それも含めて年金停止するとかふざけてんの?」と思われるかもしれませんが、含みます^^;。それが納得いかない人も割といらっしゃいます。

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※ 参考

支給停止調整額28万円というのは平成16年改正で定められた額。その28万円に毎年度、物価や賃金の変動率を反映させる事により額が変動する事がある。平成30年度は28万円。まあ、年金月額と給与や賞与(月額に直したもの)の合計が28万円以内に収まれば年金は停止されないという事ですね。
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