どうすれば、年金を貰いながら60歳以降も働くことができるのか

 

じゃあ、このまま在職してる間は全く年金は支給されないのか? あのー…63歳以降は賞与が支給されない事になりましたよね。だから63歳になって最初の12月(平成32年12月→新元号2年12月)の賞与は無いわけです。この月に、62歳の12月(平成31年12月→新元号元年12月)に貰った賞与50万円が外れます。つまり、停止額が63歳の12月から変更されるという事です。

この63歳になって最初の12月時点の給与(標準報酬月額)30万円と、直近1年間に貰った賞与50万円÷12=41,666円の合計額。総報酬月額相当額は341,666円に減額される。

・63歳になって最初の12月時点の年金停止額→{(総報酬月額相当額341,666円+年金月額10万円)-支給停止調整開始額28万円}÷2=80,833円

となる。よって、年金月額10万円-停止額80,833=19,167円の年金が63歳12月分から出てくるという事。12月分の年金から発生するので、実際の年金振り込みは2月15日支払い(前2ヶ月分である12月分と1月分だから、19,167円×2ヶ月分=38,344円の振り込み)。

そして今度は、63歳になって最初の6月(平成33年6月→新元号3年6月)になると62歳の6月(63歳誕生月の前月である平成32年6月→新元号2年6月)に貰った賞与50万円が外れるので、ここでも年金停止額が変更になる。総報酬月額相当額は給与(標準報酬月額)30万円のみとなる。

・63歳になって最初の6月時点(平成33年6月である新元号3年6月)の年金停止額→{(総報酬月額相当額30万円+年金月額10万円)-支給停止調整開始額28万円}÷2=6万円

よって、年金月額10万円-停止額6万円=4万円の年金が支給され始めることになる。63歳になって最初の6月分からの変更だから実際の年金振り込みは8月15日(前2ヶ月分である6月分と7月分だから、4万円×2ヶ月分=8万円の振り込み)。

その後、無事に65歳到達日を迎えて退職する。退職するから年金停止というのは無くなる。もし、そのまま引き続き65歳以上で在職の場合は在職老齢年金による停止が適用される。なお、65歳までと違って支給停止調整開始額28万円が65歳以降は46万円になって停止が緩和される。

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※ 参考

65歳誕生月の翌月分の年金停止計算から、28万円が46万円になります。なお、46万円というのは平成16年改正の時に定められた48万円の額に毎年度の物価や賃金の変動を反映させてきたもの。平成30年度は前年度と変わらず46万円。
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