他人事じゃない。65歳以上の年金から天引きされる「徴収金」とは

 

今度は逆に仮徴収額より本徴収額が下がってしまう人の場合。また今年の確定した介護保険料が96,000円とします。仮徴収の4月20,000円、6月20,000円、8月20,000円とすると、96,000円-(20,000円×3)=36,000円となり、10月、12月、2月の本徴収はそれぞれ12,000円になります。で、今まで20,000円だったのが本徴収から12,000円まで大きく下がりました。

ちょっと差が大きいからとりあえず1年間を通して徴収金額を出来るだけ平行にするとします。8月15日の年金だけ仮徴収額を20,000円ではなく、8,000円徴収するとします。とすると、確定した介護保険料96,000円-仮徴収合計金額(20,000円×2+8月分8,000円)=介護保険料残金48,000円となりました。

そして、この介護保険料残金48,000円を10月、12月、2月の本徴収で分けると16,000円ずつとなり、平準化しない場合の本徴収12,000円に比べて16,000円に上がった事で仮徴収20,000円との差が縮まりました。

だからこうやって、前年所得の変化で10月以降の本徴収金額が大きく値上げしたり値下がりする人は、今回の平準化を行う為8月の年金から天引きする社会保険料がなぜかおかしい事になってる事があります。だからそういう場合は今回の「金額の平準化」を行ってるだけなのであります。

一応、平準化で天引き額をイジってしまうので、年金振込額が変更してしまうからその時はまた振込通知書が送られます。もう送られてきてる頃ですね^^。振込通知書が送られてくる場合は振込月の7日~10日あたりにかけて送付されます。

なお、記事冒頭でも言ったように年金機構は市区町村からの依頼で社会保険料を年金から天引きしてるだけなので、天引きされてる介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、個人住民税などの金額の詳細は年金事務所に聞いても金額の詳細はわからない。社会保険料や個人住民税に関する問い合わせはお住いの管轄の市区町村になる。

追記

年金受給者が死亡した場合は死亡日の翌日の属する月の前月分(死亡月の前月分までと記載している市区町村もありますが、介護保険被保険者でなくなるのは死亡日の翌日になるので普通は死亡日の翌日の属する月の前月分までとなります)までが保険料を納める事になります。

しかし、介護保険料に限っては特別徴収の場合は保険料を先払いとなるため還付金が発生する事があります(個人住民税は還付には普通はなりません。途中での死亡の場合、残りの個人住民税は相続人が支払う事になります)。

例えば今月8月支給の年金は6、7月分の年金ですが、8月の年金から引かれる介護保険料は先払いだから8、9月分の介護保険料が徴収されてるので、8月に死亡した場合は8、9月分の保険料が遺族に還付される場合があります(死亡の場合は8月15日に正常に年金振り込まれて保険料が徴収されてたら還付という話になってくる)。

その場合は保険料取った市区町村から還付通知がきますが、念のため市区町村に問い合わせてください(過去に未納分とかあると、還付金分が充当に回される事があるため必ずしも還付があるとは限らない。あと、月割じゃなくて日割りにしてる市区町村もある)。

また、引越しで特別徴収している市区町村から転出した場合は、転出した月の前月分までが転出する前の市区町村に保険料を納める事になります。でも保険料の先払いしてるからさっきの死亡の場合と同じく、還付金が発生する事があります。そして、転出した月分以降は転入した新しい市区町村に介護保険料を納める事になります(8月に転出したら8月分以降は新しい市区町村に保険料を納めるって事)。転入した場合は、新しい市区町村からの特別徴収が始まるまでは納付書で納めてもらう事になります。

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

print
いま読まれてます

  • 他人事じゃない。65歳以上の年金から天引きされる「徴収金」とは
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け