育休中の強い味方。話題の「半育休」という言葉を知っていますか

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「保育園落ちた日本死ね」という匿名ブログが話題となってから2年以上が経過しましたが、いまだに育児休業の期間は「待機児童問題」等が原因で1年半や2年などに長引くこともあるといいます。企業としてもどうしても育休中の従業員の手を借りなければならない場合もあり、そんな状況から最近は「半育休」という言葉が生まれましたが、いったいどんなものなのでしょうか。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』で詳しく紹介されています。

半育休

働き方改革が加速化しているなかの人材不足、お客様は日々、いろんな工夫をされている。懸命な対策を考えて在宅勤務はどうか、外注としてお願いするのはどうかなど質問や相談をしていただいているが、なかには気づかない間に違法行為になってしまっている例もある。

近年、育児休業は、女性にはほぼ浸透されて来ている。男性の取得率は2.5%ほどと聞いていたが、男性の育休助成金の効果か、わずかだが最近は5%ほどには増えてきたようだ。育児休業の期間が1歳から、1歳半、2歳と長引くなか、どうしても育休中の従業員の手を借りないといけないことも有り得る。

そういった声から生まれたのが、「半育休」という言葉だ。半育休は、2014年の育児休業給付金制度改正によって可能となった。改正前は、1ヵ月に11日以上就業すると育児休業給付金を受け取ることができなかったが、改正後は1ヵ月の就業時間が80時間以下であれば育児休業給付金が支給されるようになった。

通常の育児休業と別に「半育休」という制度ができたわけではなく、勤務先に「半育休」と言う制度をつくれば良いというわけでもない。「半育休」とは、特に法制度の中に出てくるワードというわけでもない。「半育休」とは、いわば、造語であり、法律上の育児休業制度の活用の仕方という方が理解してもらいやすいかもしれない。


新米 「『半育休』っていう言葉があるんですね~」

大塚T 「あぁ、育休中に部分的に働くことね」

所長 「言葉が独り歩きしているようで、どう使う方が微妙だね」

E子 「そうですね。要はもともと制度上可能な『育休中に一部働く』ことを、『半育休』って呼んでるわけですよね」

新米 「でも、たんに1日のうち半分働くことを『半育休』って思ってる人もいるし、法律や雇用保険の育休給付金の仕組みをちゃんと理解して『半育休』といっている人もいるし…。どう言う意味で、『半育休』という言葉を使っているんですか?ってその人に確認する必要がありますよね」

大塚T 「まず、育児休業法上の育児休業を理解していること、そのうえで、育児休業が終わったと思われず、給付金もしっかりもらえるよう、雇用保険上の育児休業給付金制度を理解していること、それに社会保険上はどうなのかも確認しておく必要があるわね」

新米 「そうですよねー。あっちはOKでも、こっちはダメとなるケースもありますもんね。縦割りで決められるから、そこで、横断して把握できる社労士の登場ってわけですね」

所長 「厚生省と労働省が一緒になって、厚生労働省ができたときは、もうちょっといろんなことが横断的に検討されるかと思ったけど、国の考えることはまだまだバラバラだよなー。育児休業中の所得補償が必要…と言われていたら、雇用保険上の給付金制度ができ、社会保険料の免除制度もでき、重複してできたんだ。まー、手厚くなるのは従業員にとっては良いけどね」

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