育休中の強い味方。話題の「半育休」という言葉を知っていますか

 

大塚T 「まず、育休給付金の受給資格は、原則、育休を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上必要でしょ。育休開始日の前日から1ヵ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日あれば1ヵ月とカウントできる」

E子 「育児休業給付の給付額は、登録された休業開始時賃金日額の67%育休開始6ヵ月経過後は50%でしょ。途中で打ち切られたくはないわよねー」

大塚T 「月額15万円程度のお給料の人の給付金なら、最初は月10万円程度、半年経過後は月7,5万円程度月額20万円程度なら、最初は月13,4万円程度、半年経過後は月10万円程度って試算になります」

新米 「もらうかもらわないかってなると、当然ほしいですよね~。育休中に働いても、それを途切れさせることをなくすには、どうすればいいか?ってことですよね」

大塚T 「まず、その働き方が、臨時・一時的であって、就労後も育休が継続することが明らかであれば、職場復帰とはしないし、支給要件を満たせば支給対象にもなる。つまり、1支給単位期間内に、勤務日数が10日、10日を超える場合は、就労している時間が80時間 以下であればOK!」

新米 「在宅勤務やサテライト勤務もカウントすることですよね?」

E子 「もちろんね。在職中の事業所以外で就労した分も含まれるわ」

大塚T 「『半育休』という考え方の生みの親、子どもに関する問題に取り組むNPO法人フローレンスの駒崎弘樹氏は、自身の経験を踏まえ半育休の利点をこう挙げていますね。

  • 育児休業給付金に加え、会社から給与が得られる。
  • 同僚に対して業務内容の引き継ぎを完璧にする必要がない。
  • 育児に充分な時間を割きつつ、育児休業から通常の労働へスムーズに復帰しやすい」

所長 「駒崎さんは、代表だから雇用保険の育休給付金は関係ないとして、3ヵ月半の育児休暇を取得した際、家や会社で執筆や編集などの業務に取り組む、『半育休』という働き方を選び、多くの時間を育児・家事に注いだため、出産後の妻の回復が早かったし家族に笑顔が増えたなどのメリットを実感したというとおっしゃってるなぁ」

E子 「でも、これって、男性が育休について発言したから珍しがられているけど、女性は当たり前にやってきていることですよね。遅刻、早退してのやりくりの言い方が変わってきただけのような…」

所長 「確かにね。もっとも周囲の目線、時代が変わった、育休や育休中の短時間勤務や欠勤、遅刻・早退がしやすくなった、ってことはあるだろうけどな」

新米 「制度化されたら、遅刻・早退は、短時間勤務という読み替えになるんですものね」

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