30万円以下の罰金も。会社が熟知しておくべき賃金支払いの5原則

shutterstock_726701638
 

注意を払っているつもりでも、思わぬミスが発生してしまう社内での様々な手続き。時には退社した社員から訴訟をほのめかされることすらあります。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、30万円以下の罰金刑となることもある「労働基準法24条違反」と、その内容に関わる「賃金支払いの5原則」について詳しく解説しています。

賞与社会保険料の落とし穴

今日は、東京のお客様からの電話相談。6月の社労士事務所は、労働保険年度更新と、社会保険算定基礎届の手続きで忙しい季節です。


新米 「しょちょー、L社さんからお電話です!なんか様子がヘンなんですけど…」

所長 「どうした?とにかく電話に出るね」

L社部長「実は、社会保険料のことでご相談なんですが、退職月の賞与からは社会保険料は控除しなくていいんですよね?」

所長 「はい、月末退職でなければ、そうなりますが…」

L社部長「実は、昨年の12月に退職した者がいたんです。うちの場合、月末退職が原則なんですが、その人の希望で最終出勤日の28日退職になったんです」

所長 「そうなんですか、そうするとやはり社会保険料がかかるのは、前月分までになりますから、12月の賞与で社会保険料控除の必要はないですね」

L社部長「やっぱりそうなんですよね。うちでは、月末退職しか受け付けたことがなくて、今回のようなケースは、初めてなんです。だから、賞与から社会保険料控除しちゃってて…。それを今頃、指摘されたんですよ」

所長 「もうずいぶん経ってしまってますね」

L社部長「指摘を受けてすぐに訂正して、控除してしまっていた社会保険料はお返ししました」

所長 「そうですか、迅速に対応されたんですね」

L社部長「でも、年末をまたいでいますから、年末調整のやり直しも必要だし、そのとき気づけてなかったことが盛りだくさんでちょっと困っています」

所長 「年末調整のやり直しもされたんですか」

L社部長「はい、なんとか…。でも、元従業員からは確定申告もしたのに!ってクレームが。それに、それだけで終わりじゃなかったんですよ」

所長 「それで終わりじゃなかったとは?」

print
いま読まれてます

  • 30万円以下の罰金も。会社が熟知しておくべき賃金支払いの5原則
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け