気づくのが遅いほど大損!年金の「手続き漏れ」はココに注意して

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生活の変化とともに、さまざまな届け出を出さなければいけないことは多々あります。しかし、それを忘れてしまった場合どうなるのでしょうか?特に年金は老後の生活に直結するお金なので、届け出を忘れることで損をしてしまうかもしれません。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、年金の届け出を忘れていた場合はどのような対処をすべきなのか、そしてその場合の年金額はどうなるのかを第3号被保険者期間を例に挙げ解説しています。

過去に年金に関する届出を忘れてた期間を年金記録に結びつけて年金増額!はしたものの…

年金を貰い始めた後、これからこの年金額で暮らすのかと思っているとふとした時に、年金額が変更される事があります。原因はいろんなのがあってキリがないんですけど、65歳前後で変わる事や在職してたから変更された等は特に問題が無い年金額変更の特徴ではありますが、過去の記録が違ってたとかで年金額が訂正されるという事もあります。

13年前ごろに発覚した消えた年金記録問題以降は、しばらくの間は年金額が訂正される人が非常に多くなりました。年金の本来あったはずの記録が漏れてそれが見つかり、年金に反映されて年金額が訂正され、増額になるというパターンだけでなく、過去の手続きをすべきだった部分を忘れていたために年金額に反映されずになったままというパターンも存在します。

今回は、国民年金第3号被保険者期間の事で考えていきましょう。

国民年金第3号被保険者期間というのは昭和61年4月以降のサラリーマンとか公務員の夫(妻)の扶養に入ってたような専業主婦(主夫)だったというような期間です。この第3号被保険者期間はよく、年金保険料を支払わなくてもちゃんと支払ったものとして、将来の65歳から支給される老齢基礎年金に反映される期間です。

※ 参考記事
保険料支払わなくても年金が貰えるという国民年金第三号被保険者がそもそも不公平ではない理由とその歴史的な仕組み(2019年7月有料メルマガバックナンバー)

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