気づくのが遅いほど大損!年金の「手続き漏れ」はココに注意して

 

とはいえ、何もしなくても第3号被保険者にしてもらえるというのではなく、ちゃんと手続きをする必要があります^^;今現在は夫(妻)の勤める会社経由で年金事務所に第3号被保険者の届け出をします。うちの配偶者を第3号被保険者にしたいのであれば、この届出をする必要があります。

ところが昭和61年4月1日から平成14年3月31日までの期間はこの届出は、第3号被保険者になる人が自ら市町村に届け出なければならないという違いがありました。なので、この手続きをうっかり忘れていた人は第3号被保険者になれるのかどうかはわからないため、せっかく3号になれてたのになれていない人がいたりします。

3号になれていたらわざわざ国民年金保険料を毎月支払う必要もなく、支払わなくても未納扱いにはならなかったのに未納になったりして損をしてるような状態ですよね。まあ年金貰うまでにその記録が本当は第3号被保険者になる期間だったという事に気付かれれば記録を訂正して、第3号被保険者期間にする事はできます。

ところが65歳以降の年金を貰い始めてから、「この過去の期間は私は夫の健康保険にも入れていたし、第3号になれてたはずなのよね~」と疑問に思って、仮に訂正されたとしたら…年金額が増額に変更されても損をしたりします。それはどういう事なのか。

このうっかり3号の手続きを忘れていた人が過去の記録を3号にしてもらう制度に3号特例制度というのがあります。通常は過去の被保険者期間というものは保険料徴収の時効の関係があって、たとえば国民年金保険料は未納期間が過去に何年もあっても2年間しか遡れないという事になります。仮に厚生年金保険料なんかも保険料を徴収する時効は2年となっています。

よって、過去の第3号被保険者期間として訂正しようにも保険料には2年の時効があるので(3号は保険料取らないけども)、2年を超える前を3号被保険者期間にしようとしても3号に訂正できない事になります。でも、過去にそういう手続きを忘れていた人には、2年を超える期間のものであっても特例として第3号の届け出を忘れてた部分を第3号被保険者期間にしましょうというのが3号特例です。

本来はこういう手続きというのは本人のうっかりミスみたいなもんですが、平成17年3月31日までの期間についてはなんで手続きし忘れたの?みたいな理由は不要で3号特例が使えます。特例を使えば必ず第3号被保険者になるのではなく、本当に3号に該当する人だったのかを確認した上で記録が訂正されます。

print
いま読まれてます

  • 気づくのが遅いほど大損!年金の「手続き漏れ」はココに注意して
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け