気づくのが遅いほど大損!年金の「手続き漏れ」はココに注意して

 

という事で、今回は国民年金第3号被保険者の3号特例を使った場合の年金増額と、ちょっと損してる部分を考えてみましょう。

1.昭和23年8月29日生まれの女性(今は72歳)

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絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方

20歳になる昭和43年8月から昭和44年3月までの8ヶ月間は短期大学に通う。この短期大学の期間は国民年金に加入する必要は無く、任意の加入だったため迷った結果加入するのをやめた。加入しなければ年金記録としてはカラ期間となる(年金の受給資格期間10年に含む)。

昭和44年4月からは就職して昭和48年9月までの54ヶ月間は厚生年金に加入する。なお、昭和48年10月にサラリーマンの男性と婚姻して寿退職したため、この54ヶ月間厚生年金に加入した分の保険料は脱退手当金としてこの女性に返還した。昭和61年3月31日以前の期間には加入した厚年期間の保険料を返すという制度があった。昔は厚生年金は原則としては20年以上加入しないと貰えない制度だったので、20年を満たせない人に対しての救済のような制度だった。

昭和61年4月1日からはどんな職種の人であろうと国民年金の被保険者となり、将来は65歳になれば全員が共通の年金として老齢基礎年金を貰う事になった。違う業種に変わろうが年金の期間(最低25年→平成29年8月からは10年)に混ぜ込んで、国民年金被保険者期間全体で25年以上を満たして、その上で1ヵ月でも厚年や共済期間があれば1ヵ月でも厚年や共済を支給する事にした。

国民年金の被保険者期間全体で25年以上(今は10年以上)を満たして、その中で1ヵ月でも厚年期間があれば厚年が貰えるような制度に昭和61年4月から大改正されたので、脱退手当金の制度はとりあえず廃止された(グッと年金に結び付きやすくなったから)。

 

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