気づくのが遅いほど大損!年金の「手続き漏れ」はココに注意して

 

さて、54ヶ月間は返還されたのですが、年金期間に組み込むカラ期間にはなる。昭和48年10月からはサラリーマンの専業主婦になり、昭和59年3月までの126ヶ月間は任意加入だったがここは任意加入して納付した。昭和59年4月からは再就職して平成5年8月までの113ヶ月間は厚生年金に加入する事になった。なお、この間の平均給与(平均標準報酬月額)は26万円とします。

平成5年9月からはまた専業主婦になってサラリーマンの夫の扶養に入る事になった。夫の健康保険の被扶養者となった。この女性は厚生年金から外れた事により、国民年金保険料を自ら支払わないといけないと思っていたが、サラリーマンの夫の扶養に入っていれば国民年金保険料は支払わなくてもいいみたいな事を聞いていたので、特に何もしなかった。ちなみに夫は平成16年3月で定年するとします。

ところが、女性は何も手続きしてないから平成5年9月から平成16年3月までの127ヶ月間は未納状態になっていた。夫の定年後も女性が60歳前月の平成20年7月までの53ヶ月間は未納とします。

さて、この女性は60歳になったので60歳から厚生年金が支給される年齢となりました。まず貰えるほどの年金期間を満たしてるか確認。

保険料納付済み期間239ヵ月+カラ期間62ヵ月=301ヵ月≧300(25年以上)を満たしてたので、113ヶ月分の厚生年金が60歳から貰える。ちょっと今回は60歳からの年金額は計算せずに65歳からの年金額を計算します。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)→26万円×7.125÷1,000×113ヵ月=209,333円

差額加算は少額の為、この記事では省略します。

・老齢基礎年金→781,700円÷480ヵ月×239ヵ月=389,221円

よって65歳からの年金総額は

・老齢厚生年金209,333円+老齢基礎年金389,221円+夫の配偶者加給年金から振り替えられた振替加算92,884円(この女性の生年月日による)=691,438円(月額57,619円)

この年金額を65歳(平成25年8月受給権発生)から受給していた。

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