2.夫婦共働きの人の離婚分割
上記の人は夫は厚生年金、妻は国民年金のみの場合でしたが、夫婦ともに厚生年金だった月はどうなるのでしょうか。
例えば夫は今月50万円の標準報酬月額で、妻は30万円の標準報酬月額だった場合ですね。
離婚分割は標準報酬が多いほうから少ないほうに分割して与えるので、離婚分割が最大50%配偶者から貰えるなら、夫から50万円の半分である25万円分割してもらって、妻は30万円から55万円の標準報酬月額となるのでしょうか。
そうなると不公平な状況になりますよね。夫にも自身の生活があるので、そんな横暴な事は出来ません。
「配偶者から半分の年金を分割してもらう」というのは語弊があって、実際は「夫婦の標準報酬を合わせた総額が半分ずつになるように分割」するというのが正解です。
そうすると、夫50万円+妻30万円=80万円が合計額なので、それを夫婦で半分ずつにするとそれぞれ40万円の標準報酬月額になります。
夫の50万円から10万円を妻に分割して、それぞれ40万円ずつを貰うという事にしたという事ですね。こうすれば元夫婦は平等の年金になります。
最初のケースの場合の夫婦は、妻に何も標準報酬月額が無かったので単純に夫から半分の標準報酬を分けてもらえばよかっただけでしたが、夫婦ともに標準報酬がある月もあくまでお互いに半分ずつの標準報酬になるように分けるというのが大原則なのであります。
なお、分割するのはあくまでも婚姻期間中の厚生年金記録だけというのも忘れてはいけないポイントです。
婚姻期間外の記録は何も手を付けません。
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