離婚後に配偶者から「年金の50%がもらえる」は誤解だと知っていましたか?

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離婚後の年金分割について、配偶者から50%もらえるという認識を持っていませんか?実はそれ、誤解なんです。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座 』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、  正しい離婚分割の分割方法について解説しています。

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離婚後に元配偶者から貰える厚生年金記録の誤解と現実

こんばんは!年金アドバイザーのhirokiです。

1.離婚分割は年金記録のどこを分割するのか

平成19年4月から始まった制度に年金の離婚時分割があります。

離婚した後に配偶者から50%の年金が貰えるという認識をもってる方が大半なのですが、実際に離婚分割をしようとする時に、実は厚生年金記録のみを分割するものであるという事を理解されます。基礎年金自体は個人に与えられた最低限の年金であり、個人単位の年金なので分けてもらう事は出来ません。

離婚時分割の計算自体は、過去の厚生年金記録を分割して計算するため、年金額計算をする時は非常に細かで面倒な計算をします。

とはいえですね、過去の膨大な気が遠くなるような年金記録を変更するので、職員が手計算をするのではなく年金機構のコンピューターが計算してくれます。

正式な計算はやや複雑なので、出来るだけ簡単に説明すると以下のような形です。

例えば厚生年金加入中の夫が今月51万円(標準報酬月額50万円)と、賞与60万6,500円(標準賞与額60万6,000円)貰いました。妻はパート収入月額5万円ありました(厚生年金には加入していない)。

この夫婦が離婚分割するとしたらどこを分割するのかというと、標準報酬月額とか標準賞与額の部分のみです。

妻はこの月は厚生年金加入してないので、本来は国民年金の基礎年金のみにしかなりません。

しかし、夫の標準報酬月額50万円の半分である25万と、標準賞与額60万6,000円の半分30万3,000円を分割してもらう事で妻も厚生年金を貰う事が出来るようになります。

よって、妻も今月は標準報酬月額25万円と標準賞与額30万3,000円をゲットする事になったという事ですね。

年金額としては、(25万円+30万3,000円)÷1ヶ月×5.481÷1,000=3,030円(1ヶ月分の老齢厚生年金)を妻自身の基礎年金と一緒に貰う事が出来ます。

ただし、離婚分割は離婚した後の2年以内に行うので、離婚前にあらかじめ事前に分割するという事は出来ません。

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