離婚後に配偶者から「年金の50%がもらえる」は誤解だと知っていましたか?

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3.婚姻期間と婚姻期間外の期間がある

先ほどは分割するのは婚姻期間のみと言いましたが、婚姻期間外の期間がある場合もちょっと考えてみましょう。

簡潔にするために年金額で考えてみましょう。

・夫の婚姻期間中で計算した月額の老齢厚生年金(報酬比例部分)は9万円、婚姻期間外の期間で計算した老齢厚生年金(報酬比例部分)は1万円。基礎年金は6万円。年金総額は16万円。

・妻の婚姻期間中で計算した老齢厚生年金(報酬比例部分)は5万円、婚姻期間外の期間で計算した老齢厚生年金(報酬比例部分)は3万円。基礎年金は5万円。年金総額は13万円。

このケースで分割してみましょう。

まず、婚姻期間中しか見ないので婚姻期間外は考えません。そして、標準報酬額で計算する報酬比例部分しか分割しませんので、基礎年金の事は考えません。

この夫9万円+妻5万円=14万円(夫婦の婚姻期間中の記録で計算した報酬比例部分)を、それぞれ半分ずつになるように分割するので、お互い7万円ずつになります。

そうすると両者の老齢厚生年金総額は、夫が婚姻期間中の離婚分割後の老厚7万円+婚姻期間外の1万円=8万円。妻は婚姻期間中の離婚分割後の7万円+婚姻期間外の3万円=10万円

ん?分割してもらったほうである妻の年金額が夫より多くなってしまいました。

これは婚姻期間外の部分が妻のほうが多かったので、総額が逆転してしまったんですね。それに関しては何も問題はありません。

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