離婚されるくらいなら殺した方がマシという構図
一方、離婚ではなく相手が死んでしまった場合、短い結婚期間であっても莫大な遺産が無税で入ってきます。最低でも遺産の4分の1以上は自分に入って来るし、うまく行けば遺産のすべてを手に入れることができるのです。しかも税金もほとんどかからないのです。
となると、妻側から見れば、「離婚されるくらいなら殺した方がマシ」ということになります。
もちろん、これは、「相続関連法のしくみから見た一般論」を言っているだけであり、このことをもって紀州のドン・ファンの元妻が犯人だと言っているわけではありません。
あくまで一般論として、相続分配の構図を述べているだけです。
この構図は「結婚期間の短い“資産家”の場合」という条件で成り立っていますが、一般家庭にも当てはまる部分はあります。
というのも、一般家庭においても離婚すると資産は「最大でも半分」しかもらえません。が、相手が死亡すれば「最低でも半分以上」もらえるのです。
つまり「離婚するより殺した方が得」という構図は、一般家庭にも当てはまるのです。あまり仲の良くない配偶者がおられる方はお気を付けください。
(本記事はメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2024年11月16日号を一部抜粋したものです。「財務省の騙しの手口2」「日本で安楽死が認められない恐ろしい理由1」を含む全文はご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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