なぜ在日外国人には国民年金に加入もできない時期があったのか。高かった「国籍要件」の壁

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年金を受け取るために必要な10年間の受給資格期間に含まれる「合算対象期間」。「カラ期間」と言われれば耳にしたことがあるという方も少なくないと思われますが、なぜ国民年金にはこのような制度が存在するのでしょうか。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、年金の歴史を紐解きつつこの「カラ期間」について詳しく解説。併せて過去に国民年金が在日外国人の方々を排除してきた背景を紹介しています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:日頃あまり使わないカラ期間を使っての年金計算事例と、過去に在日外国人を排除していた国民年金事情年金の取り扱い

日頃あまり使わないカラ期間を使っての年金計算事例と、過去に在日外国人を排除していた国民年金事情

1.年金では重要な期間であるカラ期間とは何なのか

年金受給権を確認する時は、保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年(平成29年7月までは25年)というものがあります。

保険料を納めたり、免除したところは受給資格期間に加えるのは普通なら想像できるところですが、年金独自にカラ期間というものがあります。年金を知らないとこの期間がなんなのかは全くわからないと思います。

僕の記事ではほぼ必ず出るカラ期間ですが、年金がもらえるかどうかという事を考える時は、とても重要な仕事をしてくれる期間でもあり、疎かにする事はできません。よって、どういうものがカラ期間になるのかを知っておく事はとても重要となります。

さて、カラ期間というのは何なのかを少し復習してみましょう。

カラというのは空っぽの「空」を意味します。なぜ空っぽなのか。それは受給資格期間には組み込むけども、年金額には反映しませんよという期間だからそのように呼ばれています。

どうして組み込まれないのか。それは歴史を知る必要があります。

国民年金というのは昭和36年4月より20歳から60歳までの人に保険料を徴収し始めて、65歳から年金をもらうというものでした。

20歳から60歳まではもちろん強制的に加入でした。ただし、厚生年金や共済年金に加入している人は国民年金には加入していませんでした(昭和61年4月以降はそのような人も全員国民年金に強制加入になり、その上に厚生年金や共済年金が乗っかるという形になりました)。

国民年金に加入している人は、主に自営業者や農家の人や専業主婦などでした。

ところが、国民年金は無理に強制加入させない人たちがいました。それはよくあるのが、サラリーマンの専業主婦のような人たちですね。

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