テレビキャスターは「権力」と対峙できるのか?

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高市早苗総務大臣の放送電波停止発言で反発の声が高まる中、テレビキャスターやジャーナリストたちが記者会見を開き、反対意見を表明しました。これについて、報道する側のひとりであるメルマガ『NEWSを疑え!』の著者で軍事アナリストの小川和久さんがメルマガで自身の考えを述べています。

テレビは「口先ジャーナリズム」

Q:放送法第4条が定める「政治的な公平」の問題が議論されています。2016年2月には高市早苗・総務大臣が衆院予算委員会で、放送法4条違反による電波停止の可能性に言及、極めて慎重な配慮が必要としつつも、放送局が政治的に公平性を欠く放送を繰り返すときは、総務大臣の判断によって電波停止もありうる、という考えを示しました。これに対して2月29日、テレビキャスターやジャーナリスト6人が記者会見を開き、反対を表明しています。小川さんの考えを聞かせてください。

小川:「最近、消防関係のことで総務省を訪れたとき、たまたま高市総務大臣に会う機会があって、この問題をちょっと話しました。高市さんは、これ以上問題は広がらず、沈静化にむかうと見ている、といっていました。テレビ番組には確かに目に余るものがたくさんある、という点では、彼女と私の考えは一致しましたね」

「一連の動きを伝える朝日新聞サイトにリンクを貼っておきます。29日に発表された声明も、長くなりますが、引用しておきましょう」

高市総務相、電波停止に言及 公平欠ける放送に「判断」 (朝日新聞 2016年2月9日) 

「私たちは怒ってる」高市氏発言に抗議 岸井氏降板語る (朝日新聞 2016年2月29日) 

2016年2月29日に発表された声明全文 

声明 

私たちは怒っている 

──高市総務大臣の「電波停止」発言は憲法及び放送法の精神に反している

 今年の2月8日と9日、高市早苗総務大臣が、国会の衆議院予算委員会において、放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性について言及した。誰が判断するのかについては、同月23日の答弁で「総務大臣が最終的に判断をするということになると存じます」と明言している。

 私たちはこの一連の発言に驚き、そして怒っている。そもそも公共放送にあずかる放送局の電波は、国民のものであって、所管する省庁のものではない。所管大臣の「判断」で電波停止などという行政処分が可能であるなどいう認識は、「放送による表現の自由を確保すること」「放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」をうたった放送法(第一条)の精神に著しく反するものである。さらには、放送法にうたわれている「放送による表現の自由」は、憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」の条文によって支えられているものだ。

 高市大臣が、処分のよりどころとする放送法第4条の規定は、多くのメディア法学者のあいだでは、放送事業者が自らを律する「倫理規定」とするのが通説である。また、放送法成立当時の経緯を少しでも研究すると、この法律が、戦争時の苦い経験を踏まえた放送番組への政府の干渉の排除、放送の自由独立の確保が強く企図されていたことがわかる。

 私たちは、テレビというメディアを通じて、日々のニュースや情報を市民に伝達し、その背景や意味について解説し、自由な議論を展開することによって、国民の「知る権利」に資することをめざしてきた。テレビ放送が開始されてから今年で64年になる。これまでも政治権力とメディアのあいだでは、さまざまな葛藤や介入・干渉があったことを肌身をもって経験してきた。

 現在のテレビ報道を取り巻く環境が著しく「息苦しさ」を増していないか。私たち自身もそれがなぜなのかを自らに問い続けている。「外から」の放送への介入・干渉によってもたらされた「息苦しさ」ならば跳ね返すこともできよう。だが、自主規制、忖度、萎縮が放送現場の「内部から」拡がることになっては、危機は一層深刻である。私たちが、今日ここに集い、意思表示をする理由の強い一端もそこにある。

〈呼びかけ人〉(五十音順 2月29日現在) 

青木理、大谷昭宏、金平茂紀、岸井成格、田勢康弘、田原総一朗、鳥越俊太郎

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