年金額が月に3万円もUPする「配偶者加給年金」を知っていますか?

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会社勤めの方に耳寄り情報です。厚生年金の加入期間が20年を超えると、受取額が大幅アップするかもしれません。無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんによると、「65歳になった時に生計維持している65歳未満の配偶者がいる」という条件をクリアしている人は該当する可能性が高いとのこと。しかも、事実婚でも認められる場合があるそうですよ。

厚生年金加入期間20年以上を達成している人は老齢厚生年金が月額約32,000円アップする場合がある

厚生年金加入期間が20年以上ある人は、自分が65歳になった時に生計維持している65歳未満の配偶者が居れば、年金が65歳時に390,100円(月額32,508円)アップする場合があります。390,100円は配偶者加給年金と言います。

生計維持というと扶養されてるって意味で捉えがちですが、ちょっと年金に関しては違います。簡単に言えば住民票が同じ(事情により別居になってても良い)配偶者の前年収入が850万円未満なら生計維持されてると認められます。

だからできる事なら厚生年金期間を20年以上になるよう働いたほうがいいかもしれないですね。人によりますが…。

ちなみに共済組合期間が20年以上であったり、共済組合期間と厚生年金期間併せて20年以上ある場合でも構いません。

20年以上の厚生年金期間等がある人はそうやって65歳になると配偶者加給年金で年金が大幅に増えたりしますが、自分だけでなく配偶者自身にも厚生年金期間や共済組合期間が20年以上ある、もしくは厚生年金期間と共済組合期間併せて20年以上ある年金を貰い始めると配偶者加給年金が停止されてしまいます。

つまり、夫婦両者共に厚生年金期間が20年以上みたいな形だと原則として配偶者加給年金は停止してしまうわけです。なぜか? 配偶者が厚生年金期間20年以上もの年金貰うなら、配偶者加給年金付ける必要無いよね~ってことです。あ、ちなみに配偶者が障害年金を貰えるようになっても配偶者加給年金は停止します。

というわけで、以下の例で考えてみましょう。

書きたい事は山ほどありますが、とりあえず素直な例で。事例は毎度僕が適当に作ったものなんでフィクションです(;´∀`) なお、65歳前から貰える老齢厚生年金は特別支給の老齢厚生年金と言いますが、この記事では老齢厚生年金に統一して話を進めます。

一応夫が配偶者加給年金貰える場合で書いていますが、妻に置き換えてもらっても構いません。ただし、男性と女性では厚生年金の支給開始年齢が違うのでそこは気をつけてくださいね(^^; ちなみに共済組合は男女とも支給開始年齢は男性の厚生年金の場合と同じです。

以下、年月日がいっぱい出てくるので生年月日を苦痛に感じる方はこちらの記事を参考にしてみてください(^_^) 年金は生年月日は避けられないからですね。。

昭和生まれのあの人は今何歳?ネタにも使える「年齢早当て裏ワザ」

ア.昭和28年11月5日生まれの夫(来月63歳を迎える)。

厚生年金期間250ヶ月、国民年金保険料納付済期間180ヶ月とします。この夫がちゃんと年金請求してるなら既に61歳(平成26年12月分から支給開始)から老齢厚生年金を受けています。夫が65歳になるのは平成30年11月。

イ.配偶者である妻は昭和35年5月12日生まれ(現在56歳)。

厚生年金期間235ヶ月で国民年金保険料納付済期間100ヶ月とします。この妻が自分自身の厚生年金を受けるようになる時期は62歳になる時。妻が65歳になるのは平成37年5月。夫とは同居。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

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