年金額が月に3万円もUPする「配偶者加給年金」を知っていますか?

 

注意

6月分から年金が発生するから、8月15日が初回支払い。年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うもの。受給権が発生する月分の年金は貰えない。下記のようなことがなければ。でも、平成34年5月以降も引き続き厚生年金に加入し続けた場合だと、平成34年9月で240ヶ月になっちゃいます。夫に付いている配偶者加給年金は停止してしまうのか?

実は妻が厚生年金加入中に240ヶ月以上になっても夫の配偶者加給年金は停止しません。普通に加給年金を貰えます。なぜなら、今現在、妻が貰っている老齢厚生年金は235ヶ月分だから。

じゃあ235ヶ月以降も厚生年金加入した分はいつ貰えるのか。それは妻が65歳になるか、妻が65歳になる前に退職して退職日から1ヶ月経過した日を迎えると年金が再計算されます(退職改定という)。退職日から1ヶ月経過しない間に再就職して厚生年金に加入すると再計算しない。

参考

厚生年金は70歳まで加入できますが、65歳以降の厚生年金加入分は70歳到達時に再計算するか、70歳までに退職したなら退職した日から1ヶ月経過した日の属する月で再計算処理に入る。

例えば妻が62歳になる平成34年5月以降も厚生年金に加入し、平成36年3月31日で退職した場合(この間23ヶ月加入)は1ヶ月経過した日である平成36年4月30日に年金額の再計算処理に入り、平成36年4月分の老齢厚生年金から235ヶ月に23ヶ月プラスした258ヶ月の老齢厚生年金を貰うことになります。つまり、この平成36年4月から夫の老齢厚生年金に付いている配偶者加給年金は停止することになります。

でもちょっと待って。65歳前に退職してるから、妻はハローワークに行って雇用保険から失業手当が支給される場合があります。失業手当を貰うとなると、65歳前の老齢厚生年金は全額停止となります。もし仮に、4月にハローワークに失業手当の申し込み(正確には求職の申し込みという)をすると、5月分からの老齢厚生年金は全額停止します。

何が言いたいかというと、夫婦共に厚生年金期間が240ヶ月以上の老齢厚生年金を貰えて配偶者加給年金が停止されてしまうとしても、妻の老齢厚生年金が全額停止という状態になると、夫の停止されるはずの配偶者加給年金は停止解除となり、妻の老齢厚生年金が全額停止している間は配偶者加給年金が夫に支給され続けます。だから、妻が失業手当を貰っている間は夫の配偶者加給年金は支給されるわけです。

そして、妻が65歳になる平成37年5月の翌月である6月から、普通なら振替加算が加算されるものですが、妻自身に240ヶ月を超える厚生年金期間があるから振替加算は貰えないのであります。

追記

配偶者加給年金で言う配偶者は、必ずしも入籍してる必要はありません事実婚関係が認められれば支給されます。また、遺族年金を配偶者が請求する場合も特に入籍してる必要はありません。まあ、入籍してないと相続の面で不利になることはありますが…(^^;

image by: Shutterstock

 

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座
年金は国民全員にとってとても身近なものであるにもかかわらず、なかなかわかりづらくてなんだか難しそうなイメージではありますが、老齢年金・遺族年金・障害年金、その他年金に関する知っておくべき周辺知識をご紹介します!
<<登録はこちら>>

print
いま読まれてます

  • 年金額が月に3万円もUPする「配偶者加給年金」を知っていますか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け