さて、夫は厚生年金期間が20年以上あるので夫が65歳になる時(平成30年11月)の翌月から、配偶者加給年金が夫自身の老齢厚生年金に加算されるようになります。いつまで配偶者加給年金が付くかというと、妻が65歳になるまで。
だから、妻が65歳になるのが平成37年5月なのでこの平成37年5月分までは配偶者加給年金が貰える。この間までに離婚とか妻が亡くなる等しなければ。
参考
離婚等して配偶者加給年金が消滅した後に65歳未満の配偶者と再婚しても、配偶者加給年金が復活する事は無い。配偶者加給年金が付くかどうかの判断をする時点である夫が65歳を迎える平成30年11月4日(誕生日の前日)時点で65歳未満の配偶者が居るかどうかを見るから。
ただし、障害厚生年金2級以上の受給権者に付く配偶者加給年金は再婚しても再度付き始める(平成23年4月改正)。障害厚生年金に付く配偶者加給年金は390,100円ではなく224,500円。金額が異なっているのは、老齢厚生年金には特別加算165,600円が上乗せされているから。
さて、平成37年6月に配偶者加給年金は消滅。配偶者加給年金は妻自身が65歳になると通常は老齢基礎年金が支給される年齢だから消滅して役割を終える。いきなり390,100円(月額32,508円)もの年金が減ってしまう。
だけど、妻が老齢基礎年金(満額なら780,100円)貰い始めるから、夫婦合わせての年金収入で見れば総額は上がる(妻の年金保険料納付状況によっては下がる事もある)。
ちなみに、妻は昭和41年4月1日以前生まれの人だから、平成37年6月以降は妻の老齢基礎年金に振替加算というものが加算される。
振替加算は配偶者加給年金の置き土産みたいなもの。振替加算は妻自身の生年月日により、支給額は異なる(定額)。
妻は昭和35年5月生まれだから上のリンクを見てみるとわかるように年額20,879円(平成28年度価額)。この振替加算は妻のものだから、途中離婚しようが、夫が死のうが生涯もらえる(一部例外除く。例外は記事の最後に記載)。
なお、妻が65歳になる前に離婚しちゃうと振替加算は付かない。だから離婚するなら65歳以降にしましょうね~みたいな話があったりするわけです(笑)。
さて、記事の冒頭で配偶者自身にも厚生年金期間が240ヶ月あると、加給年金は支給されない(停止する)と言いました。今日の例の妻は235ヶ月の厚生年金期間がありますよね。このままだったらいいんですが、また厚生年金加入したりして240ヶ月に到達してしまうとどうなるのか。
妻は昭和35年5月生まれで62歳から老齢厚生年金が貰えるようになります。妻が62歳になる年は、平成34年5月。もし、この平成34年5月以降も引き続き厚生年金に加入したり、また新たに厚生年金加入したりして、240ヶ月に到達するとどうなるのか。
老齢厚生年金は年金を貰う権利が発生する62歳(平成34年5月)の前月である4月までの期間235ヶ月で計算し、翌月6月分から年金が発生し支給を開始します。