集団的自衛権は日本の安全保障に必要なのか?

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日本の安全保障は従来の個別的自衛権で対応可能で、集団的自衛権などまったく必要ない―。こんな、安倍政権の主張を根底から覆すような説が『未来を見る! 「ヤスの備忘録」連動メルマガ』で展開されています。中国脅威論も大間違いだそうです。

集団的自衛権は日本の安全保障に必要なのか?

安倍政権が国会に提示した11もの法案の「安保法制」が大きな論争の的になっている。なかでも特に大きな議論の対象になっているのが、「集団的自衛権」の容認である。

集団的自衛権とは?

周知かもしれないが、「集団的自衛権」とはなんなのか基本的な事実を整理しておきたい。

「集団的自衛権」とは、自国と密接な国が武力攻撃された際に、自国が攻撃されていなくとも実力をもって阻止する権利のことをいう。日本であれば、同盟国アメリカが攻撃された場合、日本が攻撃されていなくとも反撃する権利を意味する。

「集団的自衛権」は国連憲章によって各国の固有の権利として認められているが、日本は憲法9条の制約によって行使できない状況にある。現行の憲法の解釈で認められているのは「個別的自衛権」だけである。「個別的自衛権」とは、日本の周辺領域で日本が攻撃された場合に限り、これを撃退するための武力の使用を許す権利のことである。

したがって「個別的自衛権」のもとでは、自衛隊が日本の周辺領域を越えて世界各地に展開することはできない。したがって、「集団的自衛権」は明らかに違憲である。しかしもし、「集団的自衛権」が合憲とされ、これの行使が可能になると、自衛隊の海外派兵が可能になる。

これがいま論議されている「集団的自衛権」である。

海外派兵を可能にする「新3要件」

そして政府は、次の「新3要件」が満たされれば、「集団的自衛権」を行使し、自衛隊の海外派兵を行うとしている。その「新3要件」とは次の3つである。

  1. 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること(存立危機事態)。
  2. これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。
  3. 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。

この「新3要件」の解釈は政府に任されている。そして、政府の国会答弁では、この「新3要件」を満たすならば、アメリカの先制攻撃を追認することはあるとしている。さらに、日本に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して、防衛出動、武力行動をすることは法律上可能になり、さらになんと、日本に対する攻撃の意思がない国に対して、日本から攻撃する可能性を排除しないともしている。

これだと、極端なはなし、米軍の地上部隊がウクライナで親ロシア派と交戦状態になった場合、これが「新3要件」の「存立危機事態」として政府が認めるなら、アメリカのウクライナ派遣軍の後方支援として自衛隊を海外派兵することも可能になってしまう。

ということでは、政府が可決を急いでいる「集団的自衛権」の実態は明らかだ。アメリカは、2001年のアフガン戦争と2003年のイラク侵略戦争など世界でもっとも多く先制攻撃で戦争を仕掛けてきた国だが、こうした米軍に自衛隊を後方支援部隊として組み込み、米軍とともに世界各地に展開させるというのが「集団的自衛権」の真の目的だろう。

「集団的自衛権」が可決されると、自衛隊は米軍の後方部隊として世界各地に展開し、日本の周辺領域ではなくても活動できるようになる。

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