年金請求時に体を悪くしてた場合、年金を大きく増やせる事がある

nenkin20170810
 

以前掲載の記事「実は最強。民間の医療保険よりお得な「障害年金」って何?」では、あまり知られてはいませんが実はとっても心強い「障害年金」をご紹介しました。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、老齢厚生年金の「障害者特例」を申請して年金を大きく増やす方法を解説しています。

年金請求時にどこかお体を悪くされてる方はコレを請求すると年金を大きく増やせる事も

これから年金をもらう人は、65歳まではあんまり大した年金額を貰えないのですが、特例として大幅に年金額が増える事があります。特に障害をお持ちの方とかですね。なので、今回は65歳前から貰う老齢厚生年金が大幅に増える場合がある「障害者特例」について見ていきましょう。

65歳前から貰える老齢厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」と言いますが、老齢厚生年金で以下統一してます。

1.昭和32年8月9日生まれの女性(今は60歳)

この生年月日の女性なら厚生年金期間が1年以上あり(平成27年10月からは厚年と共済合わせて1年以上でもいい)、年金受給資格期間10年以上満たしてるなら厚生年金が60歳から貰える人。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

この人の年金記録。

20歳になる昭和52年8月から昭和58年4月までの69ヶ月は民間企業で厚生年金加入。昭和58年5月にサラリーマンの男性と婚姻し、その月から昭和61年3月までの35ヶ月間はサラリーマンの専業主婦として国民年金には任意加入だったが納付せず(この35ヶ月間は未納期間ではなくカラ期間になり年金の受給資格期間に含むが年金額には全く反映しない)。

諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは(まぐまぐニュース参考記事)

そして、昭和61年4月からサラリーマンの専業主婦であろうと国民年金には強制加入になり、国民年金第3号被保険者として国民年金保険料は納付しないが納付したものと扱う。

昭和61(1986)年4月から平成8(1996)年3月までの120ヶ月間は国民年金第3号被保険者だった。平成8年4月から平成27年6月までの231ヶ月は厚生年金加入。平成27年7月から60歳前月の平成29年7月までの25ヶ月間は再度、国民年金第1号被保険者として国民年金保険料は全部納めた。

しかし、平成28年5月(初診日は平成28年5月19日)に心臓病によりその後平成28年10月26日に心臓ペースメーカーを装着。平成28年10月26日以降に障害年金の請求を試みるが、初診日が国民年金第1号被保険者中にあると障害基礎年金のみ(国民年金からだけの給付)になり、基本的に心臓ペースメーカーは3級相当になるので障害基礎年金は不該当になってしまった(状態によっては2級以上になる事もある)。障害基礎年金を貰うには1級または2級にならないと年金が支給されない(初診日が厚生年金加入中にある人が貰う障害厚生年金なら3級まで年金が出る)。

※参考

  • 障害基礎年金2級→年額779,300円(定額)
  • 障害基礎年金1級は2級の1.25倍の974,125円(定額)

で、平成29年8月を迎えて翌月9月分から自分の老齢厚生年金が貰えるようになる。

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