学校が勝ちました。これは、別のある通信会社での裁判でも、同じような結果になりました。この会社で再三の受診命令にも関わらずその受診を拒否した社員に対する戒告処分を「有効である」とされたのです。
つまり、「会社は社員に受診を強制できる」ということです(ただし、受診しなかった場合に懲戒処分にするときは、その内容を就業規則に定めておく必要があります)。
社員が健康診断を受診しない理由は大きく分けると2つあります。
1つは、「面倒だから」という理由です。特に若い社員は健康な場合も多いため健康診断の重要性をあまり感じていません。仕事にかまけて、健康診断はつい後回ししがちです。
もう1つが、「会社に持病を知られたくない」という理由です。実は、最近これが非常に増えています。そして、何かあったら問題になるのもこの場合です。
例えば、持病をもった社員が、長時間労働や業務の負担により事故を起こしたり、症状を悪化させたとします。すると、「会社が配慮しなかった」として訴えられる危険性があります(実際にこのような裁判も増えています)。そうならないためにも社員に健康診断は必ず受けさせるべきです。
最近は「健康経営」という言葉も聞かれるようになり、健康診断以上に、社員の健康に対する施策を行う会社も増えてきました。社員も会社も「健康第一」で、仕事に取り組んでいきたいですね。
image by: Shutterstock.com
ページ: 1 2