死んだ後に後悔しても遅い。年金未納者の家族が直面する悲しい現実

 

1.昭和60年3月8日生まれの男性(今は33歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる平成17年3月から4年制大学を卒業する平成19年3月までの25ヶ月は学生納付猶予特例免除。この免除期間は普通の免除期間と違って将来の老齢基礎年金額には反映しないが、年金受給資格を得るための10年以上の中には組み込む

平成19年4月から平成23年6月までの51ヶ月は厚生年金に加入した(国民年金第2号被保険者)。平成23年7月から平成26年6月までの36ヶ月は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めた。平成26年7月から平成30年10月までの52ヶ月はフリーターとなり国民年金未納。平成30年10月16日に病死。

死亡当時に生計維持していた遺族は、昭和62年7月18日生まれの妻(夫死亡時は31歳)。平成22年9月12日生まれの子(夫死亡時は8歳)が1人。昭和30年1月28日生まれの夫の母のこの3人。

さて、死亡した夫は死亡時は未納の状態でしたが、年金保険料を支払っていない状態でも20歳以上60歳未満は強制的に国民年金の被保険者である状態。よって、この夫の死亡時は国民年金加入中の死亡となり、支給されるとしたら遺族基礎年金のみ

で、支給されるかどうかという前に夫の過去の年金保険料納付状況を見ないといけない。障害年金の「初診日」という保険事故と同じように、「死亡日」という保険事故前の夫の年金保険料納付状況を見る。

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