※注意
もしこの再婚者である父とは母である妻が事実婚である場合は、正式な法律婚ではない父と養子縁組してしまうと直系姻族以外の者との養子縁組となって子に対する遺族基礎年金はその時点で消滅する(事実上の養子縁組も含む)。再婚と同じく、直系血族又は直系姻族以外の者の養子になると遺族年金は消滅する(失権)。
ただし、子の遺族基礎年金を貰う権利は無くならないが、同居する親がいると遺族基礎年金は停止してしまう。よって、親と同居してる状態だから支給される遺族基礎年金は無い。
※追記
この死亡した夫には国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間が36ヶ月以上あるから(厚生年金期間とか第三号被保険者期間は除く)、掛け捨て防止のための死亡一時金というのがあるが、遺族基礎年金を貰う遺族がいるから一時金は無し。
なお、一時金を請求できる場合は生計を同じくしている配偶者、子(18歳未満である必要は無い)、父母、孫(18歳未満である必要は無い)、祖父母、兄弟姉妹の順で最優先順位者に支給。
ちなみになぜ国民年金制度には死亡一時金という独自の制度があるかというと、今回紹介したように国民年金からの遺族基礎年金は18歳年度末未満の子が居る場合にしか発生しないから。もし子が居なければ掛け捨てになってしまうのでその防止のため。
あと、厚生年金を支払ってる期間が過去に51ヶ月ありますが、遺族厚生年金はこの事例の場合は出ない。なぜなら厚生年金加入中の死亡等ではない場合は年金保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧25年が要件となる。それを満たしてないから遺族厚生年金は出ない。
平成29年8月改正により老齢の年金は年金保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年と短縮されましたが、遺族年金の場合は25年以上が原則となるので、最低でも25年以上を満たしておくと遺族にもありがたいかも^^。
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