「年金いらないから今まで払った保険料を返してほしい」は可能か

 

まず年金制度。

ギリシャの年金制度はものすごく豊かなものでした。高齢者天国。それこそ、退職した時にその時の現役の賃金並みに保障しようとかいうもの。50代で早期退職してもそのくらいの年金が普通に保障された。だから、ギリシャが財政を立て直そうとして年金を切り詰めようとして高齢者からの反発が凄かったというか…。

日本だと、年金水準は現役時代の50~60%くらいを目安にしてますが、それは保険料納めた期間や額によって人それぞれ給付が異なるようなもの。あと、ギリシャは脱税が当たり前のように横行していた国だったから税収も十分入ってこないし、国家公務員はどんどん増えるような国だったから無茶苦茶だった。だから、日本と同じように考えるような国じゃない

おっと、少し話がそれましたが、年金保険料を返せっていうのは今の日本の公的年金制度には無いんですが(経過的にあるといえばある)、そういうのがあった事はあります。

今の年金制度の場合は、原則の保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年(平成29年7月までは25年)あれば老齢の年金に関しては出ます。さらに、厚生年金期間が1ヶ月以上あればその分も65歳から出る。1年じゃなくてここは1ヶ月ですからね^^;。原則を満たした上で厚生年金期間もしくは共済組合期間が1ヶ月でもあれば厚生年金も65歳から貰えるという事ですね。

もし原則を満たした上で、厚生年金期間か共済組合期間、もしくはその両者で「1年以上」を満たせば男子なら昭和36年4月1日以前生まれの人、女子なら昭和41年4月1日以前生まれの人なら生年月日に応じて65歳前から厚生年金が支給される。

厚生年金期間が1ヶ月でもあれば年金支給しますよとなったのは、昭和61年4月から。その前、昭和61年3月31日までの厚生年金というのは原則20年を満たさないと貰えない年金だった。とはいえ、昭和36年4月に保険料支払うタイプの国民年金制度ができてからというもの、一応保険料納めた期間くらいは年金出そうという制度にはなりましたから掛け捨てという心配は随分なくなったんですけどね。

つまり、例えば国民年金期間が15年あって、厚生年金期間が6年、共済年金が4年あれば原則の25年になるから、その6年分の厚生年金や4年分の共済年金、15年分の国民年金を支給しようという期間を通算した年金が支給という事になった(通算年金)。通算年金というのは単純に別々の年金制度の期間を繋ぎ合わせるようなもの。

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