「年金いらないから今まで払った保険料を返してほしい」は可能か

 

さて、そういうわけで、女子にとっては厚生年金に加入したとしても一旦家庭に入るともう再度厚生年金には加入は考えにくい時代だったので、そのために脱退手当金という納めた保険料を返しましょうという制度があったわけです。

昭和29年5月から昭和53年5月までに関しての厚生年金期間だったら、2年以上厚生年金期間があれば女子は年齢に関係なく脱退手当金が貰えた。これは女子に存在する特例。今も、もしこれに該当するなら年齢制限無しで貰える。5年以上の厚生年金期間があって、60歳以上で、老齢の年金貰う資格無いし、障害年金の受給権も無いっていう人くらいしか脱退手当金は貰えない。

とはいえ、平成29年8月から老齢の年金が貰えるための原則25年以上が10年に短縮されたから、貰える人はほぼ皆無です。25年以上の時代(平成29年7月までの制度)でさえも脱退手当金に該当してる人はほぼ見た事なかったですね。

脱退手当金を貰った期間は厚生年金に加入しなかったものとされますが、昭和61年4月から厚生年金期間が1ヶ月でもあれば年金に反映されるようなものに変わったから、一応年金受給資格期間に含むだけのカラ期間にはなる

加入した厚生年金期間を脱退手当金として貰った期間がカラ期間になるのは、昭和36年4月以降の期間(20歳未満の期間でもいい)で、昭和61年4月以降65歳になるまでに、年金保険料を納めたり免除期間が存在した場合。なお、脱退手当金を昭和61年4月以降に請求して貰った人はカラ期間にはならない。

なので、もう今まで支払った保険料返せ!っていうのは、今の年金制度には無いと思ってもらったほうがいいですね~

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
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