体罰の基準
体罰は学校教育法第11条に規定があるとされている。
学校教育法第11条
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。具体的には文部科学省が参考事例をあげて説明をしている。
体罰となるものは「足で踏みつける」とか「突き飛ばす」などの暴力が伴うもので、他に「トイレに行かせない」とか「放置すること」なども体罰となる。一方で、体罰とならないものは、「児童生徒などからの暴力行為に対して教員などが防衛のために止むを得ずした行為」や「暴力行為をしている生徒を制止するために行う行為」などが挙げられている。今回の町田総合高校の問題は、「体罰」の定義上、体罰となる問題指導となる。
確かにこの小賢しい生徒をぶっ飛ばしたいという気持ちはわかるが、「こういう場合は殴ってもOK」という事例を作ることは、これまでも、今でも起きている体罰問題をさらに難しくしてしまう。
ただ今の大人世代(30代半ば以上)、私は40代であるが、頭の形が変わるのではないかというほどポコポコとゲンコツを喰らってきた世代だと言えるだろうから、この程度、体罰というのはおかしいという意見もあろう。
しかし、今はこれでも体罰となる。明確な定義も線引きもあるからだ。
よって、どんなにぶっ飛ばされるに値するような生意気小僧であっても、殴れば体罰となってしまうのだ。
真面目な教師のために
毎年のようにスマホと動画、SNSで拡散という話題は出てくる。教師はいつでもどこでも撮影されている、録音されていると思った方がいい。そして、くじ引きのように、どこかに小賢しい反抗や小馬鹿にしてくる差別的生徒がいることをわかっておく必要がある。
教員社会は兎角「生徒はみんな良い子」から始まるフシがある。それでは、今回の町田総合高校のような問題には当たれない。どこにでも、「アイツ(教師)、辞めさせてやろうぜ」という性悪のグループはいるものだ。
その前提で考えれば、どんなに挑発されても絶対にそれには乗ってはならない。ただ粛々と処分の対象とすればいい。
これから教師を目指す人には、こんな環境では働きたくないと思うのは当然だろうが、教師というのはこういう嫌な面だけではない、喜びのある達成感の多い仕事でもあることを付け加えておこう。