なぜ65歳以上の高齢者が障害年金を請求しても断られるのか?

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病気や怪我で働くことが困難になった場合に請求することができる障害年金制度ですが、65歳以上の方々の障害年金新規請求は原則として不可なのだとか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、障害年金の詳細な説明と高齢者の新規請求について、そして65歳以降でも請求ができるケースについても説明しています。

65歳以降に新規で障害年金を請求する事は原則として不可になってしまう

年金には病気や怪我で働くのが困難になった場合の保障として、障害年金制度が用意されています。最近は障害年金の周知が広まってきた事もあり、すこーしずつ知ってる人が増えてきたのかなと思います。とはいえほとんどの人が知らないのが現状。しかしその存在は知っていても年金制度自体が複雑すぎるために、理解自体はそんなに進んでいないです。

さて、障害年金は重い病気や怪我になると、初診日初めて病院行った日から1年6ヶ月経てば請求できる(例外はいろいろありますがこの記事では割愛)という話にはなりますが、請求にはリミットがあります。歳を取って体が不自由になったら障害年金を…という事をたまに言われたりしますが、高齢になってからの障害年金の請求というのはごくごく一部の例外を除いて不可。65歳になると障害年金の新規の請求というのはできなくなる。

なので高齢になって例えば要介護状態になったからといって、障害年金は請求できない。それを考えると障害年金は若い世代のために作られてるともいえる。比較的に若い時に重い病気や怪我で働くのが困難になっても、社会保障で社会に復帰させれるようにするため。

なぜ65歳以上になると請求できないかというと、65歳になると老齢の年金(国民年金から老齢基礎年金や厚生年金から老齢厚生年金)が大半の人は受給する事になりますよね。もう65歳になると老齢の年金がその人の生活資金としての年金を支給するから、障害年金を請求するというのは不可になるわけです。

ちなみに昭和61年4月から複数の種類の年金を貰える権利を持っていても、1人1つの年金の種類を受給するという原則ができたために、複数の年金を同時に受給するという事ができなくなった(遺族厚生年金と老齢基礎年金などの一部の年金は可能です。遺族年金は残された遺族の老後保障の役割もあるから)。なぜかというと、老齢年金も遺族年金も障害年金も結局は生活保障を目的としているから。どれか1つが支給されているのに、他の年金も支給したら社会保障の過剰給付になってしまう。

たとえば遺族年金や障害年金で生活保障されてる人に、65歳になったからといって更に生活費がかかるようになるという事は必ずしもそうならないですよね。冒頭で言ったように、もう老齢の年金が支給される年齢になったら、老齢の年金で生活保障するから障害年金を新規で請求する事はできなくなる。

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