年金収入も確定申告が必要?対象になるのはいくら以上の受給者か

 

さて、65歳未満で年間108万円以上の年金が貰える人は課税対象になり、毎年10月になると扶養親族等申告書が送付されてきます。
これは翌年2月からの年金からの源泉徴収額を計算するための大切な申告書です。

源泉徴収税額を計算しますが、まず「基礎控除額」を算出します(以下は令和3年度時点の計算をしています)。

・基礎控除額(計算しやすいように2ヶ月分で計算します)→年金507,510円×25%+65,000円×2ヶ月=256,877円

なお、基礎控除額は最低控除額9万円×2ヶ月=18万が最低でも使えます。

さらに、妻は所得が95万円以下だったものとし、控除対象配偶者として月額32,500円の控除が使える(2ヶ月分65,000円)。

本人や妻には障害は無いとします。

そうすると、年金額507,510円-(基礎控除256,877円+配偶者控除65,000円)=185,633円(課税所得)

課税所得185,633円×5.105%=9,476円(源泉徴収税)

偶数月に2ヶ月分の年金507,510円ー源泉徴収の所得税9,476円=498,034円で支払われる。

ちなみに社会保険料や住民税(介護保険、国保、個人住民税)が年金から天引きされるのは65歳からなので、65歳前の年金からは天引きされない。徴収は口座振替とか、厚年加入して働いてる人は給与天引きになる。

社会保険料は年間20万円支払ったとします。

この社会保険料は全額を社会保険料控除として使えますが、これを使って税金の還付を求めたい場合は確定申告(還付申告)してもらうしかないです。

さて、社会保険料を年間20万円支払ったので、これを社会保険料控除として所得税の還付をしたい場合は確定申告するしかないですが、毎年1月に年金の源泉徴収票が中旬から下旬の間に送付されてくるのでそれを使って確定申告をする。

他に生命保険料控除として年間2万円使えるものとします。

所得税の計算をしますが、まず公的年金等控除が65歳未満の場合は最低60万円使えます。

・この男性の年金額の場合の公的年金等控除額→3,045,065円×25%+275,000円=1,036,266円

公的年金等控除(国税庁)

基礎控除は48万円で、配偶者控除は38万円で社会保険料控除20万円。

・年金の雑所得→年金年額3,045,065円-公的年金等控除1,036,266円=2,008,799円

この所得2,008,799円から所得控除を引く。

年金にかかる雑所得2,008,799円-(基礎控除48万円+配偶者控除38万円+社会保険料控除20万円+生命保険料控除2万円)=928,799円(課税所得)

・所得税→課税所得928,799円×5.105%=47,415円

なので源泉徴収で引かれてきた9,476円×6回=56,856円-確定申告できちんと精算した47,415円=9,441円が還付。

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