というわけで、今回は年金の繰下げとそれに伴う税金について考えてみましょう。
1.昭和28年5月4日生まれの男性(今は68歳。令和4年に69歳になる)
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15歳年度末の翌月である昭和44年4月から平成26年3月までの540ヶ月間は厚生年金に加入。なお、平成15年3月までの408ヶ月間の平均標準報酬月額は50万円とし、平成15年4月から平成26年3月までの132ヶ月間の平均標準報酬額は58万円とします。
平成26年3月31日をもって退職したあと、この男性は61歳になる平成26年5月3日に厚生年金の受給権が発生し、翌月6月分から年金が支給されます。
・61歳からの特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)→50万円×7.125÷1,000×408ヶ月+58万円×5.481÷1,000×132ヶ月=1,453,500円+419,625円=1,873,125円
なお、65歳未満で厚生年金が貰える人の内、44年以上(528ヶ月以上)の厚生年金期間があるとオマケで定額部分の年金が貰える(長期加入者特例という)。
ただし、44年以上になっても厚生年金に加入中は定額部分や加給年金は加算されないので注意。
・61歳からの特別支給の老齢厚生年金(定額部分)→1,628円(令和3年度単価)×480ヶ月(上限月数)=781,440円
更に男性が61歳時点で、65歳未満の生計維持してる2歳年上の妻(昭和26年3月14日生まれ)あり。そのため、配偶者加給年金390,500円(令和3年度価額)も付いた。
加給年金は妻が65歳になる平成28年3月分まで貰える。
本来は加給年金はこの男性の生年月日だと夫が65歳になった時に、65歳未満の妻が居たら加算されるというのが共通認識ですが、44年以上の厚生年金期間があって定額部分が加算される場合は定額部分が加算される時点で生計維持されていたら加給年金が付く。
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※ 補足
定額部分の上限月数はなぜ480ヶ月なのか。
昭和61年3月31日で加入期間に比例した年金である定額部分の年金は廃止され、65歳以降は同じ加入期間に比例する老齢基礎年金に引き継がれました。この時に老齢基礎年金の条件にできるだけ合わせるために、加入月数もどれだけ増えようが同じ480ヶ月にそろえました。
なお、計算に使う期間や計算式が両者で異なるので、その辺の微差は65歳の時の老齢基礎年金を支給する際に、定額部分と老齢基礎年金の差額を差額加算(経過的加算)として支払います。
ちなみに、報酬比例部分には月数の制限はありません。
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よって、61歳からの年金総額は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分1,873,125円+定額部分781,440円)+加給年金390,500円=3,045,065円(月額253,755円。偶数月に支払われる2ヶ月分は507,510円)
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※ 注意
今回は計算を省いておりますが、退職後は失業手当を受給する場合が多いです。
失業手当はハローワークに求職の申込をしてから受給する事になります。
ただし、求職の申込をした翌月からは失業手当を貰い切るか、退職の翌日から1年を過ぎるまでは老齢の年金は全額停止する。
よって、年金が多いか失業手当が多いかの試算を求職の申込前にやっておく事が望ましいです。
大抵の人は失業手当が多いですけどね…
ちなみに失業手当は非課税。
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