年金記録はそこまで変わりはないのに、支給される遺族年金があまりにも違う…そんなケースが起きることが少なくないようです。なぜそのような事態が発生するのでしょうか?そこで今回は、メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、2組の例を挙げて遺族厚生年金の仕組みをレクチャーしています。
あの人の年金記録とあまり変わらないはずなのに、なぜ遺族厚年金額がこんなに違うのか
遺族年金には国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または、子に支給される年金です。
子というのは18歳年度末までの子を指しており(障害等級2級以上の子は20歳になるまでを言う)、子が高校を卒業するまでの有期年金となっています。
なので、子が18歳年度末の翌月になると遺族基礎年金は消滅します。
年金額は定額になっており、例えば妻に子が3人いる場合は777,800円(令和4年度定額)+子の加算223,800円×2人+74,600円(3人目以降の子の加算)=1,300,000円(月額108,333円)が妻に支給されます。
子のある配偶者に支給されている間は、子への年金は停止されている状態です。
万が一、妻が再婚や死亡などのような事があれば、妻の遺族年金は消滅してしまうので子への遺族基礎年金の停止が解除されます。
その時の子への遺族基礎年金は、3人兄弟であれば777,800円+223,800円(子の加算金)+74,600円(3人目の子の加算金)=1,076,200円となり、この金額を3人で分けてそれぞれ358,733円(月額29,894円)ずつ受給します。
3人兄弟の内、上の2人が18歳年度末を迎えると、残った一人が777,800円(月額64,816円)を受給する事になります。