妻は65歳から自分自身の老齢基礎年金70万円と、老齢厚生年金20万円が支給されるとします。
65歳以降は遺族厚生年金と老齢の年金が併給になりますが、中高齢寡婦加算は65歳で消滅する。
遺族厚生年金は老齢厚生年金分が停止となる(308,306円ー20万円=108,306円)。
・65歳以降の年金総額→老齢基礎年金70万円+老齢厚生年金20万円+遺族厚生年金108,306円=1,008,306(月額84,025円)
このように、A夫さんとB夫さんの厚生年金期間は同じ8年であり、どっちかというとA夫さんのほうが真面目に保険料を納付していました。
今回明暗を分けたのは、厚生年金加入中の死亡であったかどうかという点ですね。
厚生年金加入中の死亡は最低でも300ヶ月で計算しますし、夫死亡時に妻が40歳以上であれば中高齢寡婦加算を支給したりと至れり尽くせりでした(最低でも300ヶ月で計算しますが、300ヶ月を超える期間があるならその期間で計算します)。
まあ、B男さんは過去の保険料納付期間が危なかったですが、直近1年に未納が無かったのが幸いでした。
※ 追記
A夫さんは25年以上の期間があった事で、実際の厚生年金加入期間での支払いとなってしまいました。そんな人でも厚生年金加入中に死亡した場合は、B男さんと同じような計算をしていました。
25年以上を満たした人が厚生年金加入中に死亡したような場合は、厚生年金加入中の死亡として最低保障などを盛り込んだ計算で支給します。
ただし、25年以上の期間を満たした者の死亡のケースで計算したほうが有利な場合は、そちらを選択して支払います。
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