まず、年金は自分で保険料を支払って、将来に高齢になって働けなくなる場合に備えています。
毎月2万円近くの保険料を支払って(免除期間なども含む)、その期間が最低でも10年以上あれば、65歳から請求して受給する事が出来ます。
最低でも10年以上の年金受給資格期間があって、65歳になれば請求して年金受給となるわけですね。
今まで保険料を支払ってきたんだし、年金を貰うのは当然の権利ですよね。保険料払ってきて、支給開始年齢になれば請求して受給するだけ。
老齢の場合だけでなく、家族が亡くなった場合には遺族年金が保障されたりしますし、障害を負った人には障害年金を請求する事が出来ます。
これらは基本的に自分の力で年金の保険料を納めてきたから請求する権利があるわけなので、受給する人が負い目を持つ事はありませんし冷たい視線が飛ぶ事もないです(たまに、なぜか受給して申し訳ないと思う人もいらっしゃいますが…^^;。
よって、その人にどんなに他に資産があろうが、自分を助けてくれる扶養者が何人もいようが、年金貰いながら働いてさらに収入増やそうが年金を受給させませんなんて事はありません。
年金受給する際に、あなたには10億の資産があるから年金は受給させませんなんて事も言われません。資産がいくらあるどうかなんて調べられたりもしません。
これはまさに年金は資産の一つであるという認識であり、それに保険料を支払って自分で備えてきたからなのであります。
なお、厚生年金制度には在職老齢年金制度や失業給付時の年金停止などの一部の制限はありますが、所得制限ではないですけどそれに近いものではありますね。
他に、20歳前の障害で受給する障害基礎年金も年間所得400万円ほどあると所得制限により停止される事もあります。これは保険料を納めてこなかったとしても受給できる年金なので、こちらは所得制限がかかっています。
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