5.合同結婚式は多額のお金を集める場となる恐れ
当時、合同結婚式の参加には、当時は140万円の祝福献金が必要でした。この式(祝福)自体が献金集めの側面をもっています。
もうすでに献金をし続けて、お金のない信者が、祝福を受けるためのお金を用意するために、親族などに嘘をついて借金したりするなど、金策に走る人も出てくることは充分に考えられます。
元信者時代にも次のような経験があります。
合同結婚式を受けた時は、献身(出家信者)の時で、自分に資力(資金)がありません。その時には、自分が伝道した人に献金をさせることで、その額が祝福献金の実績に反映されます。ですので、より高額献金活動及び、それを目的にした勧誘活動が広がる恐れも感じています。
合同結婚式が行われる前に、文化庁の解散命令の請求を出して頂き、式への参加強要の事態を生み出さないためにも、参加を思い留まる人が一人でも多く出てくることを願っています。
また、解散命令請求を出してもらうことで、信者を持つ家族・親族が説得して、本人を思い留まらせる道を作ることもできるかと思います。
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