「武器輸出3原則の成り立ちと変遷」の歴史を振り返る
武器輸出3原則の原型は、昭和42(1967)年4月21日の衆議院決算委員会で、社会党の華山親義議員の質問に答えて佐藤栄作首相が述べた次のような答弁である。
華山 「世界の平和、できるだけ戦争は国際的になくそう、こういう立場に立ちながら、戦争のために使われるものを日本から輸出するというふうなことは、これは私は絶対にやるべきではない。……何のために日本で開発された武器を外国に輸出しなければならないのか。積極的なその理由を伺いたい。
佐藤 「防衛のために、また自国の自衛力整備のために使われるものならば差しつかえないのではないか、かように私は申しておる。
輸出貿易管理令で特に制限をして、こういう場合は送ってはならぬという場合があります。それは、戦争をしている国、あるいはまた共産国向けの場合、あるいは国連決議により武器等の輸出の禁止がされている国向けの場合、それとただいま国際紛争中の当事国またはそのおそれのある国向け、こういうのは輸出してはならない。これは厳に慎んでそのとおりやるつもりであります。……」
佐藤の答弁は別に新たな政府方針というほどのものではなく、昭和24年の「外国為替及び外国貿易法(外為法)」とその下の政令「輸出貿易管理令」により、武器輸出については通産大臣(後に経産大臣)の許可が必要とされ、その場合の制限条件とされていたものを首相が読み上げたため政府全体の方針と見做されるようになっただけである。
上記の佐藤発言のうち「戦争をしている国」は後の(3)と同義であるためこれを、
- 共産圏諸国向け、
- 国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向け、
- 国際紛争の当事国またはそのおそれのある国向け、
の3つにまとめたので、以後「3原則」と呼ばれた。これをさらに三木内閣が文章化して昭和51(1976)年2月27日に衆院予算委員会で読み上げたのが「武器輸出についての統一見解」で、要旨次のようなものである。
1.政府の方針
「武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それ〔武器輸出〕によって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。
- 3原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない。
- 3原則対象地域以外の地域については、憲法及び外為法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとす
る。2.武器の定義
- 武器輸出3原則における「武器」とは、「軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」をいい、具体的には、輸出貿易管理令別表第一の第197の項から第205の項に掲げるもののうちこの定義に相当するものが「武器」である。
佐藤3原則以後も、国会では野党から度々、3原則対象地域以外の場合はどうなのか、「武器」の範囲はどこまでなのかなどの追及が行われ、その都度、政府答弁も揺らぐことがあったため、ここではいくつかの点で踏み込んだ表現を盛り込んで、事実上、武器輸出はしない国なのだということをより明確にしている。
それは例えば「その輸出を促進することはしない」という言い方や、あるいは「憲法及び外為法の精神にのっとり、輸出を慎む」と、憲法をも持ち出していることに表れている。
また「兵器」の含まれる範囲については、この時に通産省から提出された資料で「小銃、機関銃、迫撃砲、手りゅう弾、魚雷、ミサイル、軍用高性能火薬類、戦車、装甲車、護衛艦、潜水艦、戦闘機、爆撃機、防潜網、装甲版、軍用鉄かぶと」が例示され、それに含まれないものとして「猟銃、スポーツ銃、護身用拳銃、警察用拳銃」が挙げられている。
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