“お礼”をもらって税金控除も?「ふるさと納税」をもっと知ろう

2016.06.20
by gyouza(まぐまぐ編集部)
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2015年4月、国による税制改正が行われ、「ふるさと納税」の拡充が行われました。
改めてですが、ふるさと納税の仕組みについてご存じですか?
 
自分のふるさとだけでなく、応援したい地域があればだれでも希望の自治体へ納税(寄附)できるこの仕組み。今回の改正では、納税をする人にとっても、また納税してもらう地方にとってもさらにメリットが増えているため、そのメリット目当てに納税する人も増えてきています。
変更のポイントを、整理してみましょう。

ふるさと納税の仕組み :メリットとは?

【納税者側】
・自分が応援したいと思う地方自治体に対して、納税(寄附)ができる(地方への関心・貢献)。
・自分が納める税金の使われ方について選べる唯一の制度(震災復興や自然保護など)。
・寄附金額に対して、現在自分が住んでいる自治体に収める住民税や所得税の一部が控除されるので、実質自己負担額が少ない。
・自治体によってはお礼に特産品を送ってくれるところなどがある。
 
【ふるさと納税を実施する自治体側】
・地方から都市部へ出て行った人たちから、ふるさとを思う心で税収が得られる。
・ふるさと納税をアピールすることで、自分のふるさと以外の地方へも関心を高めてもらえる。

ふるさと納税の仕組み :2015年の税制改正で何が変わったの?

税金控除額の変更

個人が2,000円を超える寄附を行ったとき、住民税のおよそ1割程度だった還付、控除額が2割程度に拡大(2015年1月1日分から適用されます)。

税金控除の還付金申告のための「確定申告が不要」に

「ワンストップ特例制度」を採用し、申請書の提出をすれば、寄付先が5自治体以内であれば、確定申告が不要となりました(こちらは2015年4月1日分以降から適用)。

今までは、給与所得者でも、ふるさと納税を行った場合には確定申告が必要でしたが、一定の条件範囲内であれば不要になるため、より気軽にふるさと納税(寄附)が行えるようになったという利点があります。
納税先の自治体に申請書を郵送することで自宅に申請書受付書が届き、翌年6月には、自分の居住する自治体から住民税控除の通知が届く仕組みです。

ふるさと納税の仕組み :控除金額のシュミレーション

給与所得者(給与収入のみで住宅ローン控除等を受けていない)を例に、2015年の税制改正で2,000円を超える部分の全額が控除されるふるさと納税額(年間上限)は、以下の表のようになります。

例えば、給与収入300万円独身者は、下表に示す31,000円以下の寄附であれば自己負担額は最小の2,000円となりますが、これ以上の額の寄附をすると、自己負担額が増加していくこととなります。

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<表の見方>
※「共働き」は、ふるさと納税をした者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)。
※「夫婦」は、ふるさと納税をした者の配偶者に収入がないケース(ふるさと納税をした者本人が配偶者控除を受けている場合)。
※「高校生」は「16歳から18 歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す。
※中学生以下の子供は計算上加味しない。(夫婦+子1人(小学生)は夫婦と同額。夫婦+子2人(高校生と中学生)は、夫婦+子1人(高校生)と同額。
※この表は、あくまで給与所得者のケース。年金収入のみの方や事業者の人は異なるので注意。
※上記の表はあくまで目安です。正確な計算は、居住する自治体に聞いてみましょう。

ふるさと納税の仕組み :きっかけは、特産品目当てでもOK!?

地域によっては、ふるさと納税のお礼として、海産物や果物、加工品など、都会ではなかなか手に入らないご当地の特産品を送ってくれるところがあります。

実質負担額の2000円でもらえるとは思えない豪華な品をそろえている地域もあり、最近は、お礼の品合戦の様相を呈している側面もあると、本来の趣旨とずれてきている、と指摘する声もあるようです。

ふるさと納税はあくまで寄附であり、お礼をもらうことが本来の目的ではありませんが、地方にとっては、産業をPRするツールでもあり、知名度を高めるきっかけにもなっています。納税(寄附)するほうは、それらの特産品をきっかけに、その地方を知り、また実際に手にしてみて、人に薦めたり、今度は購入したい、と思うかもしれません。

また最近は、宿泊券や施設の優待券などをお礼としている自治体もあり、「納税をきっかけに、地方に興味をもってもらって、実際に観光にきてもらおう」という試みをする自治体も増えつつあります。
ふるさと納税は、まず地域のファンを作る第一歩なのかもしれません。

興味をもったら、まず下記サイトでどのような「ふるさと納税」があるか調べてみてはいかがでしょうか?
 
総務省 ふるさと納税ポータルサイト

ふるさとチョイス

 
表参考:総務省「平成27年度以降 2000円を除く全額が控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」

image by: Shutterstock

 

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記事提供:Mocosuku

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