10月から拡大された、パート主婦等の社会保険の適用枠。いわゆる「106万円の壁」として各メディアで報道されていますが、パート収入が106万円を超えた時点ですぐに社会保険に加入しなければならないのでしょうか。そしてその保険額は? 無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんがわかりやすく解説してくださいました。
今月から厚生年金加入者拡大へ! 負担は増えるけど保障も手厚くなる
ご存知の方も多いかもしれませんが、例えば夫がサラリーマンや公務員で、妻が年収130万円未満で働いてると社会保険(厚生年金と健康保険)に加入する必要がありません。国民年金保険料や健康保険は夫の扶養に入ってるから保険料を支払う必要がなく、国民年金保険料を支払わなくとも、保険料を支払ったものとみなされます(国民年金第3号被保険者と呼ばれる人たち)。およそ920万人が第3号被保険者に該当しています。
この130万円というのは実際の年収ではなく、見込みで見ます。だから収入月額108,333円を超えてくると扶養から外れます。
扶養から外れるって事は自分で国民年金保険料や国民健康保険料を支払わなければならなくなるという事。なお、厚生年金や健康保険加入は正社員の1日あたりの労働時間や1ヶ月の労働日数の4分の3以上が必要というのが一応の加入の目安です。
さて、今月10月から社会保険加入要件が下がり、厚生年金や健康保険に加入する人が増えます。
加入基準が4分の3がどうのこうのではなく年収106万円以上に変わります。ただ、年収106万円以上ならみんな厚生年金や健康保険に加入させるわけじゃなくて以下の条件付き。
ア.週の労働時間が20時間以上
イ.賃金月額が88,000円以上の人
ウ.従業員が501人以上の企業に勤めてる
エ.勤務期間が1年以上を見込む
オ.学生でない事
対象者は約25万人。だからあんまし加入者が激増ってわけでもない。だけどいずれはこの条件も変わって平成31年9月までに拡大されていく事が検討されています。
今、民間の厚生年金被保険者数は大体3,600万人。共済組合の厚生年金被保険者数は国家公務員共済組合が106万人。地方公務員共済組合は283万人。私立学校共済組合は52万人。
さて、もし106万円で社会保険加入すると、いくらくらい負担が増えるのでしょうか?