デメリットだけじゃない。配偶者控除「106万の壁」で得すること

 

例えば配偶者の扶養で国民年金第3号被保険者のまま400ヶ月加入してたら、780,100円÷480×400ヶ月=650,083円(月額54,173円)の老齢基礎年金のみにしか原則なりません。

だけど88,000円で400ヶ月厚生年金加入したとすれば、88,000円÷1,000×5.481×400ヶ月=192,931円の老齢厚生年金とさっきの老齢基礎年金650,083円と合わせて貰えます。

じゃあ遺族年金とか障害年金はどうなるのでしょうか?

例えば、厚生年金加入月数が直近20ヶ月くらいしか無かったとしても厚生年金加入中に死亡した場合は、配偶者(夫が貰う場合は妻死亡時点で夫が55歳以上でないといけない。支給は60歳から)に遺族厚生年金88,000円÷1000×5.481×300ヶ月÷4×3=108,524円(月額9,043円)。

遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者に支給されます。まあ、基本的にはこの順位ですが、死亡者と何も関わってなかったとかだと、下の順位者が年金貰う権利を得たりもします。また、配偶者と子は同じ第1順位者ではありますが、原則として配偶者が優先。

18歳年度末未満の子がいれば遺族厚生年金と一緒に遺族基礎年金定額780,100円と子の加算金224,500円(1、2人目はそれぞれ224,500円プラス。3人目以降74,800円プラス)。だから子が3人なら780,100円+224,500円+224,500円+74,800円=1,303,900円(月額108,658円)。

なお、最後の子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は消滅します。つまり0円になるんですね。遺族基礎年金は子供のいる配偶者か、子にしか受給権は発生しません。遺族厚生年金の「300ヶ月」というのは最低保障。厚生年金加入中の死亡だと300ヶ月加入したものとして計算される。もちろん300ヶ月以上あればそれで支給。

あと、厚生年金加入中に病気や怪我で初めて病院に行き(初診日)、その初診日から長期間(原則1年6ヶ月以上)就労困難になると障害厚生年金が請求できます

厚生年金加入中でない、第3号被保険者期間中に初診日があると、仮に障害等級2級に該当すると障害基礎年金780,100円のみ(1級は1.25倍の975,125円)。ただし、18歳年度末未満の子供が居れば子の加算金1人224,500円が付く。3人目は74,800円。障害等級3級だったら障害基礎年金は出ません

仮に厚生年金加入中に初診日があり障害等級2級に該当すると、障害厚生年金88,000円÷1000×5.481×300ヶ月=144,698円と障害基礎年金780,100円がプラス〈障害厚生年金3級には障害基礎年金は付かない)。障害基礎年金が出るから、さっきの「子」が居れば子の加算金が付きます。また、65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば更に224,500円が障害厚生年金にプラス(障害厚生年金3級には付かない)。

障害等級が3級だとそのまま計算したら、88,000円÷1000×5.481×300ヶ月=144,698円にしかならないけど、障害厚生年金3級は最低保障額があって585,100円に満たらないなら585,100円(月額48,758円)支払われます。障害年金は65歳になると一部を除いて請求不可になります。老齢の年金が出る年齢だからです。

じゃあ健康保険についてはどうなのでしょうか。

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