噴飯物の韓国「慰安婦プロパガンダ」は国際法で冷静に論破できる

 

「いっさいの請求権を一括して最終的に解決」

慰安婦問題に関する国際法の立場からの色摩氏の指摘は、まことに簡明直截である。

第2次大戦の結果、韓国は日本から独立しましたが、その法的根拠が1965年の「日韓基本条約」です。…また、その際同時に締結した「日韓請求権協定」によって、両国およびその国民の間のいっさいの請求権を一括して最終的に解決したのです。したがって、その後は、韓国も日本に対していかなる賠償も請求できなくなっているはずなのです。
(『日本の死活問題 国際法・国連・軍隊の真実』色摩力夫・著/グッドブックス)

たとえば、韓国の元慰安婦が日本に対して賠償請求できるというなら、終戦直後、身一つで半島から脱出してきた日本人は半島に置いてきたすべての財産に関して韓国政府に請求ができる、ということになる。

かつてライシャワー駐日大使は「日本は敗戦に際し、韓国に30億~40億ドルの財産を残してきた」と発言した。1ドル100円とすれば、3~4兆円の規模になる。それに対して韓国側が提出した資料を日本側で査定した所、総額7,000万ドルにしかならなかった。

日韓両国はこういうやりとりを経て、双方で請求権を諦め、しかも日本が無償3億ドル、政府借款2億ドル、さらに民間借款3億ドル以上の経済協力で合意したものである。「日韓請求協定」によって韓国は日本に対していかなる賠償も請求できなくなっている

韓国の元慰安婦が賠償を求めるべき相手は韓国政府

韓国政府はすでに請求権を失っているが、韓国の元慰安婦が日本政府に賠償を求める権利はあるのだろうか? 「日韓請求権協定」は韓国政府が署名したものだが、それは韓国という国家を代表して署名したもので、国民も含めた国全体を縛るものである。

つまり、韓国の元慰安婦が戦時賠償を求める相手は、日本ではなく、ほかならぬ韓国なのです。韓国政府はその責任を免れるわけにはいきません。このことには具体的な条約上の根拠があり、しかも国際法の一般原則から見てもまったく疑義はありません。
(産経新聞 H29.07.07)

だから文大統領が「前政権での日本との慰安婦合意は韓国人特に被害者(元慰安婦の女性)に受け入れられていない」と言ったら、日本政府は「そうですか。それでは貴政府の決定が貴国民に受け入れられるよう頑張ってください」と応えれば済んでしまう。

もう一つ、「日本政府は真摯な謝罪を」という声も、国際法から見れば簡単に排除できる。そもそも「真摯な謝罪」をしたかどうか、などということは客観的に判断できることではないし条約の前提条件でもない

こんな事を認めたら、韓国は未来永劫、日本に「真摯な謝罪」を求め続けることができる。韓国の今までの大統領が毎回、日本に謝罪を求めてきたのが良い例である。それを国際法と条約に基づいて、はねつけないから、韓国大統領が替わるたびに日本との交渉カードに使うのである。

我が国は韓国とはすでに「日韓請求権協定を結び相互の請求権はすべて消滅している。そういう国際法上の原則をしっかり主張しないから、ここまで慰安婦問題がこじれてしまった。今回の「日韓合意」も、国際法上は屋上屋を重ねたものだが、国際法の次元でこの問題に終止符を打とうとする努力である。

だから、我々国民も、国際法・国際条約への理解を深めて韓国側、および、それに同調する反日日本人への国際常識に基づいた反撃をしなければならない。なお、紙数が尽きたが、中国の「南京大虐殺」などの歴史攻撃も、まったく同じアプローチで反撃できる。詳細は色摩氏の著書『日本の死活問題 国際法・国連・軍隊の真実』を読んでいただきたい。

文責:伊勢雅臣

 

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【著者】 伊勢雅臣 【発行周期】 週刊

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