ある日突然連絡がつかなくなった社員を「退職扱い」にする方法

 

「行方不明者への対応」とは

質問

ある従業員が突然失踪してしまい、無断欠勤を続けたまま1ヵ月が経ちます。携帯電話にも出ませんし、自宅のアパートや実家に連絡してもまったく所在がわかりません。会社としてはやむを得ずこの従業員を退職扱いにしようと考えているのですが、法的に注意すべき点などを教えて下さい。

ポイント

行方不明の労働者に対して解雇の意思表示をするためには、裁判所で公示による意思表示という手続きを取る必要があります。また、就業規則で、無断欠勤が長期間続いた場合は退職扱いとする旨、定めておくことも有益と考えられます。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

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【著者】 イケダ労務管理事務所 【発行周期】 週刊

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