「給料を前借りさせて」と頼む従業員。会社側の対応は何が正解?

 

もし、従業員から賃金の前借りや借金の申し出があっても、それに応じない方がトラブル防止になると思います。(※)ただ、どうしても貸付けるという場合には、きちんと借用書を取りできれば連帯保証人を付けるべきです。それぐらいのことをしなければとならない世の中になったということです。会社の善意・社長の善意が、後々、大きなトラブルになることがあることを肝に銘じておいてください。

従業員の中には、金を借りるときには、殊勝なことを言い、謙虚な態度を取り、時には土下座までして必死でお願いするのですが、いざ返済となると、180°態度を変えるような者もいます。借りたものは返すという当たり前のことが通用しない人間もいます。従業員に金を貸付けるときは、くれぐれも慎重に行ってください。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「御社では、従業員への貸付金でトラブルになっていませんか?」


(※)労基法25条で労働者が非常の場合の費用を請求してきたときは、既往の労働(すでに働いた分)に対する賃金を支払わなければならないことになっています。労働者や労働者の収入によって生計を維持する者が、出産・疾病・災害・結婚・死亡・やむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合が非常の場合に該当します。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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