大企業か中小企業かの判断は、資本金の額(または出資の総額)または常時使用する労働者数で判断します。資本金の額または労働者数が以下に挙げる金額または人数以下ならば中小企業になります。
- 小売業・サービス業 5,000万円以下
- 卸売業 1億円以下
- それ以外 3億円以下
- 小売業 50人以下
- サービス業・卸売業 100人以下
- それ以外 300人以下
ところで、資本金や出資金の概念のない「個人事業主」や「医療法人」などは、どのように判断するのでしょう?この場合には、労働者数だけで判断します。医療・福祉関連事業はサービス業に分類されますので、医療法人の場合、常時使用する従業員数が100人を超える場合には、大企業として扱われます。
繰り返しになりますが、大企業と中小企業とで施行日が異なるものが多くあります。くれぐれも、間違いにないようにしたいものです。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「大企業と中小企業の違い、ご存知ですか?」
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