大企業と中小企業の「正しい違い」は?現役社労士に聞いてみた

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働き方改革により誕生する数々の新制度ですが、その施行日は企業の規模によって異なります。皆さんはご自分の会社の規模を正しく把握されているでしょうか。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で現役社労士の飯田弘和さんが、「大企業と中小企業の違い」について解説しています。

大企業と中小企業の違い、ご存知ですか?

働き方改革に関連して、様々な法律が改正され、新たな制度が誕生しています。早いものは、今年の4月から新制度がスタートします。

ところで、これらの新制度の中には、施行日が大企業と中小企業で異なるものがあります。たとえば、36協定として皆さんに馴染みのある時間外労働の上限規制。この施行は、大企業については2019年4月中小企業について2020年4月からとなります。

たとえば、今まで中小企業については適用を猶予されていた、月60時間超の残業への50%以上の割増率の賃金支払い義務。大企業については既に適用されていますが、中小企業については2023年4月からの適用になります。

たとえば、同一労働同一賃金。これについては、大企業は2020年4月中小企業については2021年4月からの施行になります。

ところで、大企業と中小企業について、きちんと違いを理解しているでしょうか?大企業か中小企業かを判断するときは、事業所単位ではなく企業単位で判断します。

36協定などは、事業所ごとでの協定締結・届出が必要ですが、大企業か中小企業かの判断は企業単位です。ですから、たとえ従業員が数人の事業所(支店等)であっても、企業規模でみたら大企業といった場合には36協定は今年の4月から新様式での届け出が必要です。

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