甘利幹事長は真っ黒。元検事が読み解く「検察審査会議決書」の説得力

 

3  被疑事実2(1),(2)及び(4)について(あっせん利得処罰法違反)

 

関係証拠によれば,平成26年から平成27年頃にBが被疑者甘利に現金50万円を手渡したこと,Bが被疑者Kに現金100万円を手渡したこと,Bがパーティー券代金として各現金20万円を支払ったことが認められる。

しかし,関係証拠から認められるこれらの供与の経緯を考慮すると,A社と独立行政法人Cとの補償交渉をすることの報酬や謝礼として供与されたものとは認められない。

よって,被疑事実2(1),(2)及び(4)について被疑者甘利,被疑者K及び被疑者Sをいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。

 

4  被疑事実2(3)について(あっせん利得処罰法違反)

 

(1) 被疑者K及び被疑者Sについて

検察官は,被疑事実2(3)について被疑者K及び被疑者Sをいずれも不起訴としたが,以下アないしウの理由から,この検察官の判断は納得できるものではなく,改めて捜査が必要であるから,不当である。

 

ア 被疑事実2(3)の前提となる現金の供与について,関係証拠によれば,被疑者K及び被疑者Sが,平成27年中,Bから,多数回に渡り現金の供与を受け,その合計額は多額なものとなっていることが認められる。この現金の供与は,多数回のことであり,関係者による記録や記憶に不正確ないしは曖昧な点があるとしても,そういった事実が一切存在しないとか,Bを含む関係者において意図的に虚偽の事実を作出したと疑うべき明確な事情は認められない。

イ 関係証拠によれば,Bが,この間,被疑者Kに対し,A社の代表取締役の知人に関する事柄やA社に関する別の事柄も相談していた事実が認められるものの,この現金が供与されている間,Bが継続して相談していたのはA社と独立行政法人Cとの道路建設工事の実施に伴う損傷修復等に関する補償交渉(以下「補償交渉2」という。)であること,多額の現金供与に経済的に見合う事柄は補償交渉2であることを考慮すると,この継続する現金供与の主要な目的は,A社と独立行政法人Cとの補償交渉2に関し,被疑者Kや被疑者Sにおいてあっせん行為をすることの報酬,謝礼であるとみるのが自然である。

被疑者Kや被疑者Sも,繰り返しの現金提供を受けていること,その間,A社と独立行政法人Cとの補償交渉2について相談を受け,関与していたのであるからBによる現金供与の目的を理解していたはずである。

そうすると,双方とも,Bによる現金供与の主要な目的があくまでA社と独立行政法人Cとの補償交渉2に係るあっせんすることの対価と理解していると認められる以上,あっせん利得処罰法違反における「請託」を受けて,あっせんしたことの報酬,謝礼として現金供与が行われたとみるのが自然である。

ウ 被疑事実2(3)は,「あっせんをすること」,すなわち将来あっせんすることの報酬,謝礼として現金の供与を受けたという行為に関するものである。

関係証拠によれば,Bと被疑者Kとの間に,独立行政法人Cへの働きかけの方法として具体的な合意,協議の事実までは認められないものの,被疑事実1(1)に関する補償交渉1の経緯,その際補償金額が増額したことの対価としてBから被疑者Kに対し500万円もの現金が渡されたことも踏まえると,Bが,A社と独立行政法人Cとの補償交渉2について,甘利事務所によって独立行政法人C担当者の判断に影響を与えるような働きかけを求めていたことは容易に認めることができる。

他方,被疑者Kも,Bにおいて,被疑事実1(1)同様に,甘利事務所による働きかけによってA社が主張する額の補償金が支払われるようあっせんすることを求めていることを知っていたからこそ,その対価として多数回に渡り現金の供与を受けていたと認めるのが自然である。被疑者Sも,Bから現金供与を受ける中で,被疑者Kから,Bの意図につき説明を受け,認識していたとみるのが自然である。

 

(2) 被疑者甘利について

 

以上のとおり,被疑事実2(3)について被疑者K及び被疑者Sの関係で再捜査する必要があるといえるが,その一連の行為について,被疑者甘利が被疑者K,被疑者Sの一方又は双方と共謀していたことを認め得る証拠はない。

よって,被疑事実2(3)について被疑者甘利を不起訴とした検察官の判断は相当である。

 

5  結論

 

以上のとおり,被疑事実1(1)について被疑者Kを不起訴としたこと,被疑事実2(3)について被疑者K及び被疑者Sを不起訴としたことには納得できないため,検察官に再捜査及び再考を求める必要があり,その他について不起訴とした検察官の判断が相当であると判断したから,前記議決の趣旨のとおり議決する。

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