厚生年金に入れない非正規雇用者がこんなにも増えたのはなぜか?

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会社員の多くが加入している厚生年金ですが、実は同じように働いているのに厚生年金に加入できていない人たちが1000万人もいるそうです。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座 』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、 非正規雇用者の現状と今度について事例を用いて詳しく解説しています。 

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非正規雇用者が厚生年金に1000万人加入出来ていない現状と、10月からの更なる厚生年金加入促進。

1.会社に勤めているのに厚生年金に加入させてもらっていない人が1000万人。

現在時点で厚生年金に加入している人は4500万人程います。

内訳は男性は約2800万人で、女性が約1700万人です。

厚生年金に加入できる年齢は70歳までとなっています。

国民年金は20歳から強制加入しますが、厚生年金は20歳からという制限はありません。

高校卒業後や中学卒業後にすぐに働きに出る人も普通に居るので、そういう場合は20歳前から厚生年金に加入したりします。

なお、労働基準法により15歳に達した後の最初の3月31日が達するまでは原則として働かせる事は出来ませんので、実際は中学を卒業しないと厚生年金には加入できないという事はあります。

映画の撮影とか、演劇みたいな労働はすごく小さい子でも働かせる事が出来ます(テレビドラマとかにも子役とかいますよね。あれは労働基準法で認められてるから)。

さて、厚生年金加入者になるには普通は会社に就職した場合に加入者となります。

なのでサラリーマンとか公務員になってる人は厚生年金の被保険者と考えていいです。

とはいえ、どの会社に勤めても厚生年金に加入できるのではなくて、以下のような会社に勤めている人が対象になります。

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ア.国、地方公共団体または法人の事業所で、常時従業員を使用するものは、業種を問わず厚生年金が適用されます。
従業員が1人であっても強制加入します。

イ.個人事業については常時5人以上の従業員を使用してる場合は厚生年金が適用されます。
つまり常時5人未満の個人事業は適用されない。

ただし、農林水産畜産業とか接客娯楽業、法務業、宗教業などの個人事業は厚生年金が強制適用されずに、常時5人以上でも厚生年金が適用されない。
令和4年10月からは個人事業の法務業(弁護士、税理士、社労士業のような士業)は常時5人以上の場合は厚生年金適用となります。
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