ちなみに、会社で働いてる人のうち正社員は3500万人程いますが、非正規雇用者は2000万人ちょっといます。
全雇用者の4割は非正規雇用者なのですね。
その中で非正規雇用者の人も会社に雇われてるので、この人たちも厚生年金の被保険者になってるのかというと、2000万人の内1000万人程の人は加入させられていません。
正社員と同じように会社に雇用されているのに、どうして厚生年金に加入させてもらえていないのか。
まず、厚生年金に加入するには会社に入社するだけでいいというわけではありません。
働き方に一定の条件が設けられています。
例えばその会社に常時雇用される社員(主に正社員の人)の1日の勤務時間、1ヶ月の勤務日数の概ね4分の3以上の人が厚生年金に加入できます。
これは昭和55年あたりからの原則でした。
なので正社員の労働時間が8時間で1ヶ月勤務日数が25日勤務なら、その4分の3である6時間以上働いて月に19日くらい働いていれば厚生年金に加入する大まかな基準になります。
労働契約を結ぶ時にこのくらい働く条件なら、入社早々厚生年金に加入させるのは会社の義務になります。
例えばよくあるのが入社して2~3ヶ月くらいは試用期間だから加入させないというのは、違法になってしまいます。
反対に労働者が厚生年金に加入したくない!って言っても、会社は加入させないといけません。
さて、厚生年金に加入させるのって会社側としては社会保険料の負担が増える事になるので、経費を抑えたい事業主側からしたら嬉しいものではないですね。
例えば厚生年金保険料を月々3万円支払うなら、社員と事業主で半分ずつの15,000円ずつを支払う事になるからです。
そう、会社も社員と同じ保険料負担を支払う義務が発生するわけです。
これは厚生年金保険料だけでなく、健康保険料や介護保険料(介護保険は40歳以上の人)、雇用保険料も同じように会社も社員と同じ負担が生じます。
雇用保険料はやや会社が多めに支払います。
また、労災保険は会社が全額負担しなければいけませんし、誰か一人でも雇ったら労災に入る事が義務となっています。
結構会社って、一人の社員に対して多くの負担をしています。
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