もはや“当たり屋”の統一教会。誹謗中傷相手の反論に「宗教ヘイトだ」と騒ぐ被害者ヅラ

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昨年11月から7回に渡り旧統一教会への質問権を行使してきた文科省。そのうちの100項目以上について教団側が回答を拒否したことを受け、同省は旧統一教会へ過料を求める決定を下しました。当然ながら教団サイドは猛反発していますが、「くつがえすのは難しい」とするのは、かつて旧統一教会の信者だったジャーナリストの多田文明さん。多田さんは自身のメルマガ『詐欺・悪質商法ジャーナリスト・多田文明が見てきた、口外禁止の「騙し、騙されの世界」』でその理由を解説するとともに、声を上げた被害者に対する誹謗中傷を重ねた挙げ句、彼らの反論を「宗教ヘイト」として被害者ぶる旧統一教会の姿勢を強く批判しています。

旧統一教会に対する「過料」という行政罰から思うこと

宗教法人法第81条の解散命令に該当する疑いがあるということで、文化庁はこれまで7回にわたる質問権を行使してきましたが、そのうち2割にあたる100項目以上に回答していなかった事実も発覚しました。そこで、文化庁は旧統一教会に過料を科すため、東京地方裁判所に通知を行いました。

文化庁の担当者は「違反の程度も軽微ではなく、過料を科すのに相当」としています。

しかし教団側は、先日8日の会見で、過料の却下を求めて全面的に争う姿勢を見せています。

ですが、今回の過料は適正な法的手続きを踏んで行われたものであり、くつがえすのは難しいと考えられており、今後旧統一教会に対して、初の行政罰がなされることになるかと思います。

教団はこれまで自分たちにとって不都合な真実を隠したり、誤魔化すことで責任を逃れ、不法行為の実態が世に露見することをはばんできましたが、これまでのその姿勢が逆に自らを窮地に陥れている結果になったといえます。いずれにしても、10月までの1か月間、国と旧統一教会の動きから目が離せない状況です。

非常にわかりやすい、文化庁宗務課の過料を科すに至るまでの経過説明

文化庁宗務課長は国対ヒアリングのなかで、過料に至る経緯についてわかりやすく説明をして下さいました。

「(宗教法人法)第81条の解散命令に該当する疑いが認められるということで権限を行使したわけでございます。

81条1項の『法令に違反する』には、あらゆる法令が含まれていると認識しておりまして、宗教法人が民法に基礎を有する公益法人の一形態であって、その民法の不法行為を排除するという趣旨はないだろうと考えております」

ここに民法の不法行為が解散命令の要件に含まれる理由を端的に示されています。

宗教法人法では「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」のある時に、解散命令ができるとなっています。

また「7回のすべての報告徴収を行うにあたりまして、法律にのっとって宗教法人審議会に諮問をして、毎回全会一致で相当であるという答申を受けて行ったもので、適正な権限行使に対して報告を拒否した。なかには再度質問をしても報告拒否を重ねるものもございましたので、違反の程度も軽微ではなく、過料を科すのに相当なものであると考えています」とも話しており、いかに国は厳格な手続きにのっとって、適正に「報告徴収・質問権」が行われたかがわかります。

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